みなし解散通知書が届いた場合の対処法

法務大臣は毎年10月頃に、最後の登記をした後12年を経過した株式会社(休眠会社)または5年を経過した一般社団法人及び一般財団法人(休眠一般法人)に対して、2か月以内に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨の官報公告を行い、登記所(法務局)は、休眠会社及び休眠一般法人に対し当該公告がされた旨、事業を廃止していないときはその旨を法務局に届け出る旨等を記載したみなし解散通知書を送付しています。

(上記「みなし解散通知書」の文字をクリックすると雛形が表示されます。)

では、この通知書が届いた場合は、どのように対処すれば良いのでしょうか。以下解説します。

みなし解散

通知書が届いても期限内に何もしなかった休眠会社または休眠一般法人は、解散したものとみなされ、登記簿に職権で解散の登記がされてしまいます。

解散されると、取締役や理事は退任し登記も抹消(下線が引かれます。)され、代表者の印鑑証明書も取得できなくなり、事業継続に重大な影響を与えますので、通知書が届いた場合は適切な対応をする必要があります。

事業を廃止していない旨の届出をする

事業を廃止していないのであれば、通知書下段の届出書に必要事項を記載の上、注意書きに記載されている期限までに到達するように、本店又は主たる事務所を管轄する法務局に郵送または持参します。

注意すべきは、届出をすることによりみなし解散の登記を防ぐことはできますが、必要な登記申請がされるまでは、休眠会社または休眠一般法人として扱われ、翌年も、みなし解散通知書を送られる対象のままということです。

よって、届出をするだけではなく、速やかに必要な登記を申請する必要があります。

期限内に登記申請をする

届出をしなくても、通知書の注意書きに記載されている期限内に登記申請をすることで、みなし解散を防ぐことができます。

なお、この届出または登記申請をしたことにより、登記が遅れたこと等による過料に処せられる可能性はありますが、届出または登記申請をしないことは問題を先送りにするだけですので、速やかな対応が必要です。

休眠会社・休眠一般法人の整理作業

株式会社に必ず置かれる取締役の任期は最長約10年(会社法332条2項)、一般社団法人及び一般財団の必須機関である理事の任期は最長約2年(一般社団法人法及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」)66条,177条)、一般財団法人の必須機関である監事の任期は最長約4年(法人法177条)です。

これら取締役等は登記事項とされており(会社法911条3項,法人法301条2項,302条2項)、任期が満了したときは、たとえ再任されたとしても登記を行う必要があり、変更が生じてから2週間以内に登記を申請する義務があります(会社法915条1項,法人法303条)。

最後の登記をした後12年を経過した株式会社(休眠会社)、または、5年を経過した一般社団法人及び一般財団法人(休眠一般法人)は事業を廃止している蓋然性が高いので、これらに対し、2か月以内に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨の官報公告をし、その期限内に事業を廃止していない旨の届出、または、休眠会社または休眠一般法人に関する登記申請がなされないときは、その2か月の期間満了時に解散したものとみなして(会社法472条1項,法人法149条1項,203条1項)、解散とみなされた日の翌日付で登記官により職権で解散の登記がされます。

役員変更登記などは当事務所にお任せください

みなし解散通知書が届いた会社等は、取締役等の役員変更登記などをする必要があります。役員変更登記などの商業・法人登記は経験豊富な当事務所にお任せください。

投稿者プロフィール

加藤芳樹
加藤芳樹司法書士・行政書士
開業21年目となる名古屋市の司法書士・行政書士です。元設備保全マン、趣味は音楽、ギター、テニス、語らうことです。人には親切にをモットーとしており司法書士を天職だと思っています。自分の勉強を兼ねた業務上の情報を中心に執筆しています。

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