相続登記は名古屋市南区の当事務所にお任せください
令和6年(2024年)4月1日から相続登記は義務化されます。

お亡くなりになった方(被相続人)名義の不動産の登記名義を相続人や受遺者(遺言で不動産を取得する人)に移転する手続が相続登記です。遺言書がない場合には、通常は遺産分割協議を相続人全員で行い、不動産を相続するとされた方に名義を変更します。

遺産分割協議が完了した後、遺産分割協議書を作成して被相続人の出生から死亡時までの除籍謄本その他の相続登記に必要な書類を収集したうえ、登記申請書を作成して法務局へ申請する必要があり、登記完了後は書類の受領も必要となります。

なお、相続登記は令和6年(2024年)4月1日か義務化されます。

加藤芳樹司法書士事務所は平成16年に名古屋市南区に開業して以来相続登記の実績が多数あります。面倒な相続登記の手続は、親切かつ迅速をモットーとする当事務所にお任せください。

依頼するメリット

専門知識を有する司法書士に相談できます。遺産分割協議書から登記申請書までの登記に関する一切の書類の作成と、法務局への登記申請及び登記完了書類の回収までお任せでき、お客様は煩わしさから解放され時間を有効に使うことができます。また、印鑑証明書を除く除籍謄本等の相続登記に必要な書類の収集もお任せ頂けます。

相談から相続登記完了までの流れ

相続登記相談の予約
お電話またはお問い合わせフォーム若しくは予約システムから相談の予約を願いします。 予約の電話は21時までは年中無休で受け付けています。不在時は携帯電話へ転送されますが、状況により出られない場合があることはご了承願いします相続登記相談は初回無料としています。
相談・費用、手続の流れなどをご説明
相談、打ち合わせを行います。相談時に名義変更をする不動産の課税明細書又は評価証明書、被相続人の除籍謄本などをお持ちいただけると費用などをより具体的に説明できます。もちろんこれらの書類がなくても相談は可能です。来所されるのが難しい場合には、ご自宅などへ出張も致します。
戸籍謄本などの必要書類の収集
印鑑証明書を除き除籍謄本などの必要書類の取得は当事務所にお任せできます。
遺産分割協議書の作成・ご署名ご捺印
遺言書がない場合には、遺産分割協議の内容に従い当事務所で遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書及び委任状にご署名・ご捺印をお願いします。
登記申請
署名・捺印済みの遺産分割協議書など必要書類がすべて揃った段階で当事務所において登記申請致します。費用は、必要書類がすべて揃った時点から完了書類をお渡しする時までの間にお支払いをお願いします。
登記完了書類のお渡し
登記が完了した後当事務所において登記識別情報通知などの書類を法務局から受領します。受領後、遺産分割協議書や戸籍謄本などの相続証明書一式、登記識別情報通知など書類一式をお渡しします。

相続登記の必要書類

基本的な相続登記の必要書類

被相続人(亡くなった人)の出生から死亡時までの一連の除籍(原戸籍含)謄本
被相続人の住民票の除票(本籍の記載があるもの)又は戸籍の附票
各相続人の戸籍謄本又は抄本
各相続人の印鑑証明書(法定相続で登記する場合は不要)
不動産を相続する相続人の住民票
名義変更をする不動産の課税明細書又は評価証明書
遺産分割協議書(法定相続で登記をする場合は不要)

場合により、不在籍・不在住証明書や権利書などが必要となる場合があります。また、遺言書や遺産分割調停調書又は審判書があるケースでは省略できる書類があります。ご相談時に必要書類をご説明致します。

相続登記に必要な戸籍謄本等の範囲や遺産分割調停調書または審判書がある場合の相続登記の必要書類については以下をクリックして下さい。 

相続登記の費用

報酬は、報酬下限に加算項目がある場合はこれを加算した金額が総額となります。実費には、登録免許税のほかに登記簿謄本代等がかかり、費用総額=報酬+登録免許税+その他実費となります報酬は、司法書士事務所ごとに異なりますが、登録免許税はどの事務所に依頼しても同じになります。

報酬は、登記申請1件当たりの額です。相続人が同一でも登記申請する法務局の管轄が複数ある場合や、異なる相続人が異なる不動産を相続する場合には、登記申請は2件以上となります。被相続人が同一の場合で同一の機会にご依頼いただいた場合には、1件当たりの報酬額を下記の表記載の額よりもお値打ちにしています

一番ご依頼の多い遺産分割協議による相続登記の報酬は、遺産分割協議書及び相続関係説明図の作成を含めて税込7万円以で収まることが多いですが、報酬は、相続する不動産の個数、評価額、当事務所で取得する戸籍謄本等の通数、難易度により異なります。お気軽にお問い合わせください

内容報酬(税込)実費
法定相続による相続登記
相続関係説明図の作成も含む
49,500円~登録免許税:固定資産評価額の0.4%
評価額が100万円以下の土地の場合は無税
遺言書に基づく相続登記49,500円~登録免許税:固定資産評価額の0.4%
評価額が100万円以下の土地の場合は無税
遺産分割協議書による相続登記
相続関係説明図・遺産分割協議書の作成含む
60,500円~登録免許税:固定資産評価額の0.4%
評価額が100万円以下の土地の場合は無税
遺言書に基づく遺贈による所有権移転登記55,000円~登録免許税
固定資産評価額の2%
受遺者が相続人の場合は0.4%
戸籍謄本などの相続登記に必要な書類の取得1通当たり1,100円戸籍謄本1通 450円
除籍・原戸籍謄本1通 750円
住民票1通 300円(名古屋市)
小為替発行手数料・郵送料

登記申請に付随して取得する登記簿謄本や登記情報の取得には報酬はかかりません。

相続登記に関するよくある質問

相続登記は義務なのでしょうか。

相続登記は今のところ義務ではありませんが、不動産を売却や担保に入れる前提として必ず相続登記をしないといけません。
登記をしない間に相続人がお亡くなりになってしまうなど、いざ登記をやろうと思った時には相続登記を行うのが困難になってしまうこともあります。また、遺贈や遺産分割協議により法定相続分を超える持ち分を相続した場合には、登記をしないと自分が所有者であることを第三者に主張することができません。お早目に相続登記をされることをお勧めします。

なお、令和3年4月21日に成立した法律により、令和6年(2024年)4月1日(令和3年12月14日閣議決定)から相続登記は義務化されます。

相続登記の必要書類を教えてください。

上記の「相続登記の必要書類」をご覧ください。

相続登記に必要な戸籍謄本等の取得をお願いすることはできますか。

はい、印鑑証明書以外の役所で取得する戸籍謄本、住民票等は当事務所で取得することができます。また、評価証明書の取得も代行致します。

戸籍謄本等の有効期間はありますか。

相続登記で使用する印鑑証明書、住民票、除籍謄本(原戸籍含む)、戸籍謄本には期限はありません。

相談には費用がかかるのでしょうか。

初回は相談無料としています。2回目からの相談料は1時間以内5,500円ですが、相談後に登記のご依頼を頂いた場合には相談料は頂いておりません。

相談時にお持ちするものは何でしょうか。

免許証などの身分証明書と認印をお持ち下さい。名義変更される不動産に関する権利書や課税明細書又は評価証明書、被相続人の除籍謄本などの相続証明書、遺言書がある場合には遺言書をお持ちいただけますと助かります。これらの書類がなくても相談は可能です。

愛知県外の不動産でも対応は可能ですか。

登記はすべてインターネットを利用したオンライン申請で行っており、不動産所在地の管轄法務局に行くことはありません。全国の不動産、管轄法務局に対応でき、報酬も県外の不動産であるからといって加算することはありません。

預貯金や株式などの他の財産の相続手続きも依頼できますか。

承っております。

相続登記の見積は無料ですか。

はい。来所または、お問い合わせフォームもしくはお電話で、名義変更をする不動産の評価額、相続関係、誰がどの不動産を相続するかをお知らせ頂ければ報酬の概算額をお伝えします。登記に必要な情報がすべて揃っている場合には確定額をお伝えできますが、それ以外の場合には報酬の見積もり額は概算となりますことをご容赦下さい。

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