相続登記は名古屋市南区の当事務所にお任せください
令和6年(2024年)4月1日から相続登記は義務化されています。

お亡くなりになった方(被相続人)名義の不動産の登記名義を、相続人や受遺者(遺言で不動産を取得する人)に移転する手続が相続登記です。遺言書がない場合には、通常は遺産分割協議を相続人全員で行い、不動産を相続するとされた方に名義を変更します。

加藤芳樹司法書士事務所は、平成16年に名古屋市南区に開業して以来相続登記の実績が多数あり、得意分野の一つです

面倒な相続登記の手続は、親切かつ迅速をモットーとする当事務所にお任せください。

相続登記の費用

相続登記の報酬は税込49,500円~です。一番ご依頼の多い遺産分割による相続登記の報酬は、相続人の確定、相続関係説明図及び遺産分割協議書の作成などをすべて含んで税込66,000円~です。

被相続人が同一で同一の機会に複数の登記をご依頼いただいた場合は、1件当たりの報酬額を下記表記載の額よりもお値打ちにしています 。 お気軽にお問い合わせください。

内容報酬(税込)実費
法定相続による相続登記
相続人の確定、相続関係説明図の作成も含む
49,500円~登録免許税:固定資産評価額の0.4%
評価額が100万円以下の土地の場合は無税
遺言書に基づく相続登記49,500円~登録免許税:固定資産評価額の0.4%
評価額が100万円以下の土地の場合は無税
遺産分割協議書による相続登記
相続人の確定、相続関係説明図・遺産分割協議書の作成含む
66,000円~登録免許税:固定資産評価額の0.4%
評価額が100万円以下の土地の場合は無税
遺言書に基づく遺贈による所有権移転登記55,000円~登録免許税
固定資産評価額の2%
受遺者が相続人の場合は0.4%
戸籍謄本などの相続登記に必要な書類の取得1通当たり1,100円戸籍謄本1通 450円
除籍・原戸籍謄本1通 750円
住民票1通 300円(名古屋市)
小為替発行手数料・郵送料

登記申請に付随して取得する登記簿謄本や登記情報の取得には報酬はかかりません。

相談から相続登記完了までの流れ

相談の予約
お電話またはお問い合わせフォーム若しくは予約システムから相談の予約を願いします。 予約の電話は21時までは年中無休で受け付けています。不在時は携帯電話へ転送されますが、状況により出られない場合があることはご了承願いします相談は初回無料としています。
相談・費用、手続の流れなどをご説明
相談、打ち合わせを行います。相談時に名義変更をする不動産の課税明細書又は評価証明書、被相続人の除籍謄本などをお持ちいただけると費用などをより具体的に説明できます。もちろんこれらの書類がなくても相談は可能です。来所されるのが難しい場合には、ご自宅などへ出張も致します。
戸籍謄本などの必要書類の収集
印鑑証明書を除き除籍謄本などの必要書類の取得は当事務所にお任せできます。
遺産分割協議書の作成・ご署名ご捺印
遺言書がない場合には、遺産分割協議の内容に従い当事務所で遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書及び委任状にご署名・ご捺印をお願いします。
登記申請
署名・捺印済みの遺産分割協議書など必要書類がすべて揃った段階で当事務所において登記申請致します。費用は、必要書類がすべて揃った時点から完了書類をお渡しする時までの間にお支払いをお願いします。
登記完了書類のお渡し
登記が完了した後当事務所において登記識別情報通知などの書類を法務局から受領します。受領後、遺産分割協議書や戸籍謄本などの相続証明書一式、登記識別情報通知など書類一式をお渡しします。

相続登記の必要書類

基本的な相続登記の必要書類

被相続人(亡くなった人)の出生から死亡時までの一連の除籍(原戸籍含)謄本
被相続人の住民票の除票(本籍の記載があるもの)又は戸籍の附票(被相続人の本籍地と登記簿上の住所が一致している場合は不要)
各相続人の戸籍謄本又は抄本
各相続人の印鑑証明書(法定相続で登記する場合は不要)
不動産を相続する相続人の住民票
名義変更をする不動産の課税明細書又は評価証明書
遺産分割協議書(法定相続で登記をする場合は不要)

場合により、不在籍・不在住証明書や権利書などが必要となる場合があります。また、遺言書や遺産分割調停調書又は審判書があるケースでは省略できる書類があります。ご相談時に必要書類をご説明致します。

相続登記に必要な戸籍謄本等の範囲や遺産分割調停調書または審判書がある場合の相続登記の必要書類については以下をクリックして下さい。 

相続登記に関するよくある質問

相続登記は義務なのでしょうか。

令和6年(2024年)4月1日から相続登記は義務化されました。義務化されたということで、すぐに相続登記をしないと義務違反になると思われている方もいらっしゃいますが、そうではなく猶予期間があります。

相続が発生してから3年以内に相続登記または相続人申告登記の申出をしなければいけないということです。また、法定相続登記または相続人申告登記の申出をした後に遺産分割協議が成立した場合は、協議成立後から3年以内にそれに基づく登記をする必要があるということです。

これらの義務を正当な理由なく果たさなければ、10万円の過料が課せらる可能性があります(不動産登記法164条1項)。

令和6年4月1日より前に相続が発生している場合で相続登記がまだの場合は、同日より3年以内に相続登記または相続人申告登記の申出をする義務があり、同日より前に法定相続登記をしている場合は、遺産分割協議成立日と同日とのいずれか遅い日から3年以内に当該協議に基づく相続登記をする義務があります。

以上のとおり3年の猶予期間がありますから、慌てて適当に登記をするのではなく、きちんと相続人間で話し合うなどして期限内に登記をすることが重要です。

相続登記の必要書類を教えてください。

上記の「相続登記の必要書類」をご覧ください。

海外に在住(日本に住民登録がない)する相続人の必要書類について教えてください。

海外に居住する方が日本国籍であることを前提に回答します。戸籍謄本(抄本可)の他、遺産分割協議書の署名に係る在外公館(大使館、領事館)発行の署名証明書または外国の公証人作成の署名証明書が必要となります。一時帰国される場合には、在外公館等の署名証明書に代えて、日本の公証役場で署名証明をしてもらう方法もあります。不動産を取得する相続人については、在外公館発行の在留証明書も必要となります。なお、署名証明書は印鑑証明書の代わりとなるもので、法定相続登記を行う場合は不要です。詳しくは、ブログ記事をご参照ください。

相続登記に必要な戸籍謄本等の取得をお願いすることはできますか。

はい、印鑑証明書以外の役所で取得する戸籍謄本、住民票等は当事務所で取得することができます。また、評価証明書の取得も代行致します。

戸籍謄本等の有効期間はありますか。

相続登記で使用する印鑑証明書、住民票、除籍謄本(原戸籍含む)、戸籍謄本、署名証明書、在留証明書には期限はありません。

在日韓国人の相続登記もお願いできますか。

はい、承っており、多数の実績もあります。

愛知県外の不動産でも対応は可能ですか。

登記はすべてインターネットを利用したオンライン申請で行っており、不動産所在地の管轄法務局に行くことはありません。全国の不動産、管轄法務局に対応でき、報酬も県外の不動産であるからといって加算することはありません。

預貯金や株式などの他の財産の相続手続きも依頼できますか。

承っております。

相続登記の見積は無料ですか。

はい。来所または、お問い合わせフォームもしくはお電話で、名義変更をする不動産の評価額、相続関係、誰がどの不動産を相続するかをお知らせ頂ければ報酬の概算額をお伝えします。登記に必要な情報がすべて揃っている場合には確定額をお伝えできますが、それ以外の場合には報酬の見積もり額は概算となりますことをご容赦下さい。

相談には費用がかかるのでしょうか。

初回は相談無料としています。2回目からの相談料は1時間以内5,500円ですが、相談後に登記のご依頼を頂いた場合には相談料は頂いておりません。

相談時にお持ちするものは何でしょうか。

免許証などの身分証明書と認印をお持ち下さい。名義変更される不動産に関する権利書や課税明細書又は評価証明書、被相続人の除籍謄本などの相続証明書、遺言書がある場合には遺言書をお持ちいただけますと助かります。これらの書類がなくても相談は可能です。

お気軽にお問い合わせください。052-822-2773受付時間9:00-21:00 [年中無休 不在時は転送されますが、翌日までには折り返します。]

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