代表取締役等住所一部非表示措置が施行

令和6年10月1日から商業登記規則(以下「規則」という。)の改正により株式会社の代表取締役、代表執行役、代表清算人(以下「代表取締役等」という。)の住所について、登記事項証明書や登記情報(以下「登記事項証明書等」という。)について一部非表示とする措置が施行されました。

実務上重要ですので、令和6年7月26日付法務省民商第116号「商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(通達)」を基に備忘録として纏めておきます。参考になれば幸いです。

1.代表取締役等住所非表示措置の概要

本制度は、株式会社が以下の登記申請と併せて申し出ることで、登記事項証明書等に記載される代表取締役等の住所を 行政区画(都道府県及び市区町村をいい、政令指定都市の区を含む)までに限定する ものです(規則31条の3第1項)。

  • 設立登記
  • 他管轄本店移転登記(新所在地での登記)
  • 代表取締役等の就任(重任含む)
  • 代表取締役等の住所変更

●対象法人

株式会社のみ(特例有限会社は対象外)。

●申出のタイミング

登記申請と同時に行う必要があり、非表示措置のみの単独申出は不可

なお、会社設立登記と同時に代表取締役等住所非表示措置を行う場合の詳細は、「株式会社設立登記と代表取締役等住所非表示措置の申出」をご参照ください。

●注意点

非表示となるのは「登記事項証明書等」であり、登記記録には住所全体が記録される。 そのため、行政区画内で住所が変わった場合でも、通常どおり住所変更登記が必要です。

2.代表取締役等住所非表示措置の申出の方法

(1)申出の方法

代表取締役等住所非表示措置の申出は、株式会社が設立登記、他管轄への本店移転登記における新所在地での登記、代表取締役等の就任(重任を含む)又は住所変更による登記の申請書に、非表示措置を講ずる代表取締役等の氏名及び住所を記載します。

(2ー1)添付書類(新規申出の場合)

1)非上場会社の場合

以下の(1)から(3)の書面の添付が必要です。

(1)株式会社の本店所在場所における実在性を証する書面(規則31条の3第1項第1号イ)

 以下の①又は②の書面

 ①申出と併せて行う登記の資格者代理人が申出に係る株式会社が本店の所在場所に実在することを確認した書面(注)
 
(注)以下の例により資格者代理人において当該株式会社の本店所在場所における実在性を確認した日時及び具体的な方法等を記載し、当該資格者代理人の職印(当該資格者代理人が法人の場合は、当該法人が登記所に提出している印鑑)を押印した書面等が該当します。

本店の実在性を確認したことを証する書面

    年  月  日

 当職は、本件登記申請の代理人として、以下のとおり、申請に係る株式会社が登記上の本店所在場所に実在することを確認したことから、その旨を証明する。

〒   ー
住所
氏名又は名称          〔印〕

1 本店
2 商号
3 代表取締役等住所非表示措置の対象者
   資格:
   住所:
   氏名:
4 本店実在性の確認の日時・方法
   日時:   年  月  日
   方法:□現認   □郵送   □その他(              )
5 本店実在性の具体的確認方法

令和7年3月19日、日司連発第2108号「代表取締役等住所非表示措置に関するQ&Aについて(実践編)」(以下「日司連Q&A」という。)QⅢ-12によると「資格者代理人証明書には、どのような内容がどの程度記載されていれば足りるでしょうか?」に対し「打合せのために往訪し実在性を確認したことや、本店宛てに送付した書類が受領されたことをもって確認したことなど、簡潔な記載で足ります。」とあります。

既存の株式会社につき、本店の実在性の具体的確認方法として「年月日、当職が本店所在地に赴き当該会社の看板付建物を視認し、本店の実在性を確認した。」とだけ記載し、写真等の添付もせずに申出をしたところ、無事に登記は処理されました。

②当該株式会社が受取人として記載された書面が、その本店の所在場所に宛てて配達証明郵便若しくはこれに準ずるものとして法務大臣の定めるものにより送付されたことを証する書面(注)

(注)この形式でも何度も申請して問題なく受理されています。
依頼会社が遠方にある場合はとても有効です。デメリットとしては、郵送料等がかかることと、配達証明書が送られてくるまでの間、登記申請が遅れることくらいです。

郵便局窓口で代表取締役等住所非表示措置の対象となる会社宛てに配達証明を付して一般書留で郵便物を送ると、窓口で郵便物等受領証が交付されます。郵便物の配達後、差出人宛てに郵便物等配達証明書がはがきの形式で届きます。この配達証明書(はがき)及び郵便物等受領証を「株式会社の本店所在場所における実在性を証する書面」として添付します。

配達証明書の受取人の氏名として当該会社の商号が、郵便物等受領証のお届け先のお名前の箇所に、当該会社の商号及び本店所在場所が記載されている必要があり、当該株式会社の登記記録と合致していることが必要です。

「日司連Q&A」QⅢ-6によると、以下の①及び②は合致せず、③については合致するものとして取り扱われます。

①登記記録:一丁目1番1号
  郵便物:一丁目1番1号101号室

②登記記録:一丁目1番1号101号室
  郵便物:一丁目1番1号

③登記記録:一丁目1番1号101号室
  郵便物:1-1-1-101

(2)代表取締役等の住所等を証する書面(規則31条の3第1項第1号ロ)

代表取締役等住所非表示措置の対象となる代表取締役等について、氏名及び住所が記載された市町村長その他の公務員が作成した証明書です。

当該証明書には、住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書、戸籍の附票の写し、当該代表取締役等の氏名及び住所が記載された日本国領事が作成した証明書、運転免許証や個人番号カード等の写しで代表取締役等が原本に相違ない旨を記載し記名したものなどが該当します。

上記書面が登記の申請書に添付されている場合は、当該申出のために改めての添付は要しません。このことを登記申請書の添付書面の援用といいます。

(3)株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面(規則31条の3第1項第1号ハ)
以下のいずれかの書類が必要です。

  • 申出と併せて行う登記の資格者代理人が犯罪による収益の移転防止に関する法律6条の規定に基づき作成した確認記録の写し
  • 本人特定事項について当該株式会社の代表取締役等の供述を記載した書面であって当該申出と併せて行う登記の申請の日の属する年度又はその前年度に公証人法58条の2第1項の認証を受けたもの
  • 公証人法施行規則13条の4第1項の規定に基づき申告した本人特定事項について申告受理及び認証証明書(当該申出と併せて行う登記の申請が当該株式会社の設立の日の属する年度又はその翌年度に行われる場合に限る。)

例外的に、当該株式会社について、当該申出と併せて行う登記の申請の日の属する年度又はその前年度において、商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則7条に規定する実質的支配者情報一覧の写しの交付又は同告示第2条の申出がされており、かつ、その旨が当該登記の申請書に記載されている場合には、本人特定事項を証する書面の添付は要しません。

犯罪による収益の移転防止に関する法律6条の規定に基づき作成した確認記録の写しに当職が原本証明(押印不要)をして申出をしたところ、無事に登記は完了しました。その際、当該確認記録の写しには、実質的支配者の本人確認書類の写しや株主名簿等の書類は一切添付しておりません。

2)上場会社の場合

申出をする株式会社について、金融商品取引所に当該株式会社の株式が上場されていることを認めるに足りる書面の添付を要します。

当該株式会社の上場に係る情報が掲載された金融商品取引所のホームページの写し等が該当します。なお、当該株式会社の代表取締役等による奥書等は不要です。

(2ー2)添付書類(既に非表示措置が講じられている場合)

1)非上場会社の場合

既に代表取締役等住所非表示措置が講じられている代表取締役等の住所変更の登記や、非表示措置の対象となる代表取締役等を追加する場合は、非表示措置の申出は必要です。

その際は、上記(2)の代表取締役等の住所等を証する書面(規則31条の3第1項第1号ロ)のみの添付で足ります。

2)上場会社の場合

既に代表取締役等住所非表示措置が講じられている代表取締役等の住所変更の登記や、非表示措置の対象となる代表取締役等を追加する場合は、非表示措置の申出は必要です。

その際に添付書類は不要です。

(3)登記申請書への記載例

(例)株式会社変更登記申請書

1.会社法人等番号  株式会社 1111-22-333333

(中略)

1.登記の事由    代表取締役の住所変更

1.登記すべき事項  別紙のとおり

1.登録免許税  金10,000円

上記のとおり、登記の申請をします。

下記の者につき、代表取締役等住所非表示措置を講ずるよう申し出ます。
なお、申し出るに当たって、

・株式会社が受取人として記載された配達証明書及び郵便物受領証
・住民票の写し
・実質的支配者の本人特定事項についての申告受理及び認証証明書
を添付します。

                      記

  資格 代表取締役
  住所 愛知県〇〇市〇町〇丁目〇〇番地
  氏名 司法書一郎

※申請書の添付書面を援用する場合はその旨を記載します(例:印鑑証明書(登記申請書の添付書類を援用)を添付します。)。


実質的支配者情報一覧の保管及び交付の申出をしている場合はその旨及び申出先を記載します(例:実質的支配者情報一覧の保管及び交付について〇〇法務局〇〇支局に申出済みです。)   

3.代表取締役等住所非表示措置の継続

非表示措置が講じられている代表取締役等の住所に変更がない限り、 重任・再任・他管轄本店移転後の新所在地での登記でも非表示措置は自動継続(規則31条の3第3項)。

4.代表取締役等住所非表示措置の終了

以下の場合に、代表取締役等住所非表示措置が終了される(規則31条の3第4項柱書き)。

(1)代表取締役等住所非表示措置を希望しない旨の申出があったとき

代表取締役等住所非表示措置を希望しない旨の申出をする株式会社は、以下の申出書に非表示措置を希望しない代表取締役等の氏名及び住所を記載するとともに、申出書又は委任による代理人の権限を証する書面に登記所に提出している印鑑を押印して申出をします。

代表取締役等住所非表示措置を希望しない旨の申出書

申出年月日令和6年11月23日
商号株式会社〇〇〇
本店愛知県〇〇市〇〇町〇〇番地
申出人の表示住所   愛知県〇〇市〇〇三丁目15番地
資格   代表取締役
氏名   司 法 太 郎       印(注1)             
連絡先  〇〇〇〇ー〇〇ー〇〇〇〇
代理人の表示
(注2)
住所   名古屋市南区松城町一丁目30番地の1 長谷川ビル201号
氏名   司法書士 加 藤 芳 樹
連絡先  052-822-2773
代表取締役等住所
非表示措置を希望
しない代表取締役
等の氏名等
住所   愛知県〇〇市〇〇三丁目15番地
資格   代表取締役
氏名   司 法 太 郎 
(申出会社の本店所在地を管轄する登記所)   (地方)法務局  宛て

(注1)代理人によって申出する場合以外は、代表取締役等が法務局に提出をしている印鑑で押印します。
(注2)代理人によって申出する場合は、代理権限証書に申出をする代表取締役等が法務局に提出している印鑑で押印します。

(2)その他

  • 本店が実在しないと認められる場合(規則31条の3第4項第2号)
  • 上場会社でなくなった場合(規則31条の3第4項第2号)

    「上場会社でなくなったと認められるとき」とは、株式譲渡制限の定款の定めの設定による変更の登記が申請されたとき等が該当します。
    この場合、他管轄への本店移転登記における新所在地での登記、代表取締役等の就任(重任を含む)又は住所変更による登記の申請がされ、これに併せて規則31条の3第1項第1号に規定する書面を添付した上で代表取締役等住所非表示措置の申出があったときは、非表示措置は終了されず、引き続き継続されます。
  • 閉鎖された登記記録の復活事由がある場合(規則31条の3第4項第3号)

「閉鎖された登記記録について復活すべき事由があると認められるとき」とは、第三者から当該株式会社を所有権の登記名義人とする不動産の登記事項証明書等を添付した上で、当該株式会社の清算が未了である旨の情報提供が登記官に対してあった場合などが該当します。

5.代表取締役等住所非表示措置のメリット・デメリット

(1)メリット
個人情報が保護されます。
ただし、以前登記した住所は従来どおり全体が表示されます。
官公署(官公署から嘱託を受けた者を含む。)からの請求があった場合は住所情報が提供される場合があります。

※登記事項証明書等記載例(住所変更を伴わない重任登記と同時の申出)

役員に関する事項名古屋市南区松城町五丁目30番地の1
代表取締役 司法書太郎
名古屋市南区
代表取締役 司法書太郎
令和6年11月1日重任
令和6年11月4日登記

(2)デメリット
従来は、身分証明書(免許証等)に記載された住所と登記事項証明書等上の住所の記載の一致をもって、取引を行う者が登記されている代表取締役等と同一人物であるか否か確認できたものが、代表取締役等住所非表示措置が講じられているとその確認ができないため、取引の相手方などから会社の印鑑証明書の提出が求められるなど一定の手間が増えることや、金融機関から融資を受ける際に不都合が生じる可能性など一定の影響が出ることが考えられます。

6.注意点

  • 対象は株式会社のみ
  • 非表示措置は設立登記、他管轄への本店移転登記における新所在地での登記、代表取締役等の就任(重任を含む)又は住所変更による登記申請と同時に申し出る必要がある。
  • 非表示措置が講じられている代表取締役等が行政区画内で住所移転した場合でも、住所変更の登記申請は通常どおり必要となります。
  • 登記申請書には、代表取締役等の住所全体を記載する必要があります。
    司法書士が、代表取締役等住所非表示措置を講じている株式会社から登記申請の依頼を受けた際は、当該代表取締役等の住所を確認し、必要があれば住所変更登記をする必要があります。
  • 司法書士として、代表取締役等住所非表示措置が講じられている代表取締役等の本人確認は、身分証明書(免許証等)の他に会社の印鑑証明書を徴求するなどして慎重に行う必要があります。

代表取締役等の住所非表示措置や役員変更登記のご相談について

当事務所では、代表取締役等住所非表示措置や役員変更登記など商業登記のご相談を承っています。お気軽にお問い合わせください。

役員変更登記・代表取締役等住所非表示措置等の費用
内容報酬(税込み)実費
役員変更登記27,500円~登録免許税:30,000円(資本金1億円以下10,000円)
役員変更登記(住所・氏名変更のみ)13,200円~登録免許税:30,000円(資本金1億円以下10,000円)
代表取締役等住所非表示措置(新規)役員変更登記等に22,000円~加算送料

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更新履歴

令和8年1月20日 株式会社が本店の所在場所に実在することを確認した書面について実例を加筆
令和8年8月9日 添付書類について加筆・全体整理

投稿者プロフィール

加藤芳樹
加藤芳樹司法書士・行政書士
開業23年目となる名古屋市の司法書士・行政書士です。元設備保全マン、趣味は音楽、ギター、テニス、語らうことです。人には親切にをモットーとしており司法書士を天職だと思っています。自分の勉強を兼ねた業務上の情報を中心に執筆しています。

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