不動産の生前贈与による所有権移転登記は名古屋市南区の当事務所にお任せください

贈与契約書などの登記原因証明情報の作成から法務局への登記申請まで、贈与による所有権移転登記に関する一切の手続きをお任せいただけます。また、必要に応じ税理士のご紹介も可能です。

贈与による所有権移転登記の費用

内容報酬(税込)実費
贈与による所有権移転登記
(登記原因証明情報作成料を含む)
55,000円~登録免許税
固定資産評価額×2%
贈与契約書貼付印紙200円

贈与による所有権移転登記の必要書類

贈与者(贈与をする人)

  • 贈与契約書などの登記原因証明情報
  • 権利書又は登記識別情報
  • 印鑑証明書(登記申請時発行後3か月以内のもの)
  • 評価証明書または課税明細書(名寄帳の写しや評価通知書も可)

登記簿上の地目が農地である土地の贈与の場合には、農地法上の許可書または届出書が必要となります。

贈与者の現住所(印鑑証明書上の住所)・氏名と登記簿上の住所・氏名の一方でも異なる場合は、登記名義人の住所等の変更または更正登記が必要となります。

この場合には別途登記簿上の住所との繋がりが判明する住民票の写しや戸籍の附票等、または氏名の変更等を証する戸籍謄本等が必要となります。

受贈者(贈与を受ける人)

住民票の写し

登記の必要性

不動産の贈与とは、無償で不動産を他の人にあげることです。贈与を受けた人(受贈者)はその贈与された不動産の所有権を取得しますが、登記を行わないと、第三者に自分の不動産であることを主張することができませんので、登記は必ず行うようにしましょう。

例えば、不動産の受贈者が登記を怠っている間に、贈与者が贈与をした不動産を第三者に売却して当該第三者が先に登記をした場合には、先に贈与を受けていたとしても、原則としてその第三者に対して不動産の所有権を主張することができず、結果として所有権を失ってしまうことになります。

贈与税

1.暦年課税と相続時精算課税(令和6年(2024年)1月1日改正法施行)

贈与税の課税方式として、受贈者は贈与者ごとに一定の要件に当てはまれば暦年課税か相続時精算課税かを選択することができます。1月1日から12月31日までの1年間において贈与を受けた財産の合計額を基準として贈与税額を計算する制度が暦年課税です。

暦年課税が原則で、相続時精算課税を選択しない場合に適用されます。年間110万円が基礎控除額となっており、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額が110万円以内であれば贈与税は課税されません。

令和6年(2024年)1月1日施行の改正法により、相続開始前3年間に受けた贈与額について相続税の計算において相続財産に加算する取扱いであったものが、相続財産に加算する贈与額が段階的に延長され、相続開始日が2031年1月1日以降については7年間となります。ただし、延長した4年間については合計100万円までは相続財産に加算しない取り扱いとなっています。

贈与をした年の1月1日において60歳以上の者(父母または祖父母など)から、贈与を受けた年の1月1日現在において20歳以上の贈与者の直系卑属(子または孫など)である推定相続人及び孫への贈与が、相続時精算課税制度の対象となります。

なお、相続時精算課税制度を利用するには、贈与税の申告期間内に相続時精算課税選択届出書を贈与税の申告書に添付して税務署に提出する必要があります。

相続時精算課税制度を選択した場合は、令和5年(2023年)12月31日までにした贈与については、選択した贈与者ごとに、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から特別控除額2500万円(前年以前にこの特別控除額を適用した金額がある場合には、その金額を控除した残額)を控除した残額に、20%の税率を掛けた金額が贈与税額となります。

改正(令和6年(2024年)1月1日施行)により、相続時精算課税制度を選択した場合でも適用される年間110万円の基礎控除が新設されました。改正により令和6年(2024年)1月1日以降にした贈与については、選択した贈与者ごとに、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から基礎控除額110万円を控除した残額に特別控除額2500万円(前年以前にこの特別控除額を適用した金額がある場合には、その金額を控除した残額)を控除した残額に、20%の税率を掛けた金額が贈与税額となります。

相続時精算課税制度を適用した場合でも年間の贈与額が基礎控除110万円の範囲内であれば贈与税は掛からず申告も不要となり、改正により相続時精算課税制度は利用しやすくなりました。

相続時精算課税制度は、特別控除額の範囲内では(令和6年1月1日以降の贈与については特別控除額を超えたとしても年間の贈与額が基礎控除110万円を超えなければ)贈与税は掛かりませんので、生前贈与には有効な制度です。

但しこの制度を使うと暦年課税に戻すことができないこと、相続時には、この制度を使って贈与した財産はあるものとして相続税が計算されること(令和6年1月1日以降の贈与であれば年間110万円までの基礎控除分については加算されません。)、贈与時の評価額で相続税の計算をすること(但し、令和6年1月1日改正により災害により一定以上の被害を受けた贈与された土地・建物については再計算する制度が新設)、土地の相続税評価額を最大8割減額できる制度である小規模宅地の特例を使うことができないなどの問題がありますので、この制度を使って贈与するかはよく検討する必要があります。

贈与税の申告や具体的な税の相談をしたい方については、税理士をご紹介致します。

2.配偶者からの贈与の特例

婚姻(結婚)期間20年以上経過した夫婦間の居住用不動産の贈与については、暦年課税の基礎控除額110万円に加えて最高2000万円まで配偶者控除が受けられます。結婚後20年を経過したご夫婦におかれましては夫婦間の居住用不動産の贈与を検討されてはいかがでしょうか。

この制度の適用を受けるには贈与税の申告をする必要があります。贈与税の申告や具体的な税の相談をしたい方については、税理士をご紹介致します。

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