不動産の生前贈与による所有権移転登記は、名古屋市南区の当事務所にお任せください。
贈与契約書などの登記原因証明情報の作成から、法務局への登記申請まで、贈与登記に関する手続きを一貫してサポートいたします。
必要に応じて税理士のご紹介も可能です。

贈与による所有権移転登記の費用

内容報酬(税込)実費
贈与による所有権移転登記
(登記原因証明情報作成料を含む)
55,000円~登録免許税
固定資産評価額×2%
贈与契約書貼付印紙200円

贈与による所有権移転登記の必要書類

贈与者(贈与をする人)

  • 贈与契約書などの登記原因証明情報
  • 権利書又は登記識別情報
  • 印鑑証明書(登記申請時発行後3か月以内)
  • 評価証明書または課税明細書(名寄帳の写し・評価通知書も可)
  • ※登記簿上の地目が農地の場合:農地法の許可書または届出書

住所・氏名が登記簿と異なる場合
登記名義人の住所変更登記または更正登記が必要です。
この場合、住民票の写し・戸籍の附票・戸籍謄本など、変更の経緯が分かる書類が必要となります。

受贈者(贈与を受ける人)

  • 住民票の写し

登記の必要性

不動産の贈与とは、無償で不動産を他者に譲り渡すことです。
受贈者は贈与により所有権を取得しますが、登記をしなければ第三者に対して自分の権利を主張できません。

例えば、受贈者が登記をしないまま放置している間に、贈与者が同じ不動産を第三者へ売却し、その第三者が先
に登記をした場合、受贈者は所有権を失う可能性があります。
このようなトラブルを防ぐためにも、贈与を受けたら速やかに登記を行うことが重要です。

贈与税

1.暦年課税と相続時精算課税(令和6年(2024年)1月1日改正法施行)

贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」があり、受贈者は贈与者ごとに選択できます。

■ 暦年課税(原則)

  • 1年間(1/1〜12/31)の贈与額の合計から 基礎控除110万円 を差し引いて課税。
  • 110万円以内なら贈与税は非課税。
改正点

相続開始前3年以内の贈与を相続財産に加算する制度が段階的に延長され、
2031年以降の相続開始では 7年間 に延長。
ただし延長された4年間分は 合計100万円まで加算不要

■ 相続時精算課税

  • 贈与者:60歳以上の父母・祖父母
  • 受贈者:18歳以上の子・孫(推定相続人)
  • 特別控除:2,500万円
  • 税率:一律20%
改正点

相続時精算課税を選択しても 年間110万円の基礎控除が新設
→ 110万円以内の贈与なら申告不要で贈与税も非課税。

注意点
  • 一度選択すると暦年課税に戻れない
  • 相続時には贈与財産を相続財産に加算(110万円基礎控除分は除外)
  • 小規模宅地等の特例が使えない
  • 災害で一定の被害を受けた場合の再計算制度あり

贈与税の申告や税務相談をご希望の方には、税理士をご紹介いたします。

2.配偶者からの贈与の特例

婚姻(結婚)期間20年以上経過した夫婦間の居住用不動産の贈与については、
暦年課税の基礎控除額110万円に加えて 最高2,000万円まで配偶者控除 が受けられます。

配偶者控除の適用は、同じ配偶者間では一生に一度しか利用できません。

この制度の適用を受けるには贈与税の申告が必要です。
贈与税の申告や具体的な税の相談をご希望の方には、税理士をご紹介いたします。

名古屋で贈与による所有権移転登記をご検討の方へ

不動産の生前贈与・贈与登記をご検討中の方は、名古屋市を中心に対応する当事務所へご相談ください。
必要書類の作成から登記申請まで、一貫して丁寧に対応いたします。
また、税務面のご相談が必要な場合には、税理士をご紹介することも可能です。

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