当事務所は名古屋市全域および近隣地域(緑区・瑞穂区・天白区・東海市・大府市など)の不動産登記を多数取り扱っています。
売買・相続・贈与・抵当権抹消など、手続きの多い不動産登記を地元の司法書士が丁寧にサポートいたします。
初めての方でも安心してご相談いただけるよう、親切・丁寧な対応を心がけています。
不動産登記は名古屋市南区の当事務所にお任せください

不動産の権利を取得・喪失した場合や、登記されている内容に変更が生じた場合には、適切な登記手続きが必要です。
例えば、不動産の売買により所有権が買主へ移転しても、登記名義を変更していなければ、買主は第三者に所有権を主張できず、売却などの処分もできません。
不動産登記に関するご相談は、経験豊富な当事務所にお任せください。
取り扱い不動産登記の種類
売買による所有権移転登記
不動産仲介業者が関与する案件だけでなく、個人間売買・親族間売買・会社と役員間の売買など、仲介業者を介さない売買にも対応しています。
個人間売買の場合には、売買契約書の作成から決済立会い、登記申請までワンストップでサポートいたします。
新築建物等の所有権保存登記
土地や建物の所在・面積などの外形(表示)を登記するのが表題登記で、その後に行われる最初の権利に関する登記が保存登記です。
居住用建物については一定の要件を満たすと登録免許税の減税が受けられます。
住宅用家屋証明書の取得を含め、手続き全般をサポートいたします。
表題登記は土地家屋調査士の業務となりますが、土地家屋調査士と連携し表題登記から保存登記までをワンストップで対応することも可能です。
財産分与による所有権移転登記
離婚後に行われる財産分与に基づく所有権移転登記です。
登記原因証明情報の作成など登記に係る一切をサポート致します。
登記名義人住所等変更(更正)登記
登記されている所有者等の住所・氏名に変更があった場合に、現在の情報に変更する登記が「変更登記」です。
一方、登記をした当初から住所や氏名が誤って登記されていた場合に、正しい内容に修正する手続きが「更正登記」です。
所有権の登記名義人の住所または氏名に変更があった際の「変更登記」は、令和8年4月1日から義務化されています。
変更があった日から2年以内に、正当な理由なく変更登記を申請しない場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
義務化前に変更があった場合でも申請義務はあり、令和10年3月31日までに変更登記を申請する必要があります。
共有物分割による所有権移転登記
共有の土地を分筆後、各筆を各共有者の単独所有とするために行う登記です。
分筆しただけでは共有状態は解消されないため、共有物分割を原因として持分を相互に移転し、単独所有とします。
分筆登記は土地家屋調査士の業務ですが、当事務所と連携しワンストップで対応可能です。
休眠担保権の抹消登記
明治・大正・昭和初期に設定された古い抵当権など、権利者の所在不明等により抹消できず残っている担保権を抹消する手続きです。
当事務所でも多数の実績がありますので、お気軽にご相談ください。
相続登記
相続により被相続人名義の不動産を相続人または受遺者へ名義変更する手続きです。
詳しくは下記リンクより相続登記のページをご覧ください。
(根)抵当権抹消登記
住宅ローンなどの債務を完済した際に必要となる登記です。
詳しくは下記リンクより(根)抵当権抹消登記のページをご覧ください。
贈与による所有権移転登記
贈与により不動産の所有権が移転した場合に必要となる登記です。
詳しくは下記リンクより贈与による所有権移転登記のページをご覧ください。
その他不動産登記全般
司法書士は登記の専門家です。上記に記載のない不動産登記についても対応しております。
お気軽にお問い合わせください。
不動産登記の費用

| 内容 | 報酬(実費) | 実費 |
|---|---|---|
| 売買による所有権移転登記 | 売主:11,000円~ 買主:66,000円~ (決済の立ち合い料も含む) | 登録免許税:土地 固定資産税評価額の1.5% 建物 固定資産税評価額の2% |
| 所有権保存登記 | 33,000円~ | 登録免許税:固定資産税評価額の0.4% 居住用の新築建物は0.15%(長期優良住宅は0.1%) |
| 財産分与による所有権移転登記 | 55,000円~ | 登録免許税:固定資産税評価額の2% |
| 登記名義人住所等変更登記 | 13,200円~ | 登録免許税:不動産の個数×1,000円 住居表示等の場合は無税 |
| 共有物分割による所有権移転登記 | 55,000円~ | 登録免許税:固定資産税評価額の0.4% (但し移転する持分割合を超える面積分は2%) |
| 相続登記 (相続人の確定、相続関係説明図の作成も含む) | 55,000円~ | 登録免許税:固定資産税評価額の0.4% 評価額が100万円以下の土地の場合は無税 |
| 遺産分割協議書の作成 | 16,500円~ | |
| 遺言書に基づく遺贈による所有権移転登記 | 60,500円~ | 登録免許税:固定資産税評価額の2% 受遺者が相続人の場合は0.4% |
| (根)抵当権抹消登記 | 13,200円~ | 登録免許税:不動産の個数×1,000円 |
| 贈与による所有権移転登記 | 55,000円~ | 登録免許税:固定資産税評価額の2% |
| その他の不動産登記 | 要見積 |
ご依頼の流れ

- 相談の予約(初回相談無料)
- お電話・お問い合わせフォーム、またはページ下部の予約フォームからご相談の予約をお願いします。
出張相談や時間外、土日などの休日も、可能な限り対応しています。
不在時は携帯電話へ転送され、折り返しご連絡いたします。
- 相談
- 親切・丁寧な対応を心がけています。
本人確認書類・認印・関連資料をご持参ください。
- ご依頼・ご契約
- 費用をご提示し、ご納得いただいた上でご依頼いただきます。
必要に応じて他士業の紹介も可能です。


