借金の返済が難しくなってしまった場合、悩んでいるだけでは状況は改善しません。
法的な手続きを利用することで、生活を立て直すことができます。

当事務所は開設当初から債務整理に積極的に取り組み、豊富な経験を有しています。
まずはお気軽にご相談ください。

債務整理の主な方法

借金の状況や収入の見通しによって、選ぶべき手続きは異なります。
ここでは、代表的な4つの債務整理手続きを分かりやすくご紹介します。

任意整理(過払い金返還請求を含む)

裁判所を通さずに債権者と交渉し、返済負担を軽減する方法です。
将来利息をカットし、無理のない分割返済を目指す方に適しています。

任意整理は、司法書士が代理人として債権者(消費者金融やクレジット会社等)と交渉し、
利息制限法に基づいて引き直した元本を、概ね3〜5年で返済していくように和解を目指す手続きです。
将来利息を付さないように交渉するため、返済総額を大きく抑えることができます。

任意整理はすべての債権者を対象とする必要はなく、債権者ごとに個別に依頼できます。
利息制限法で引き直した結果、過払い金が発生した場合には返還請求も行います。
※任意整理は1社あたり債権額140万円以下の場合に受任可能です。

自己破産

支払い不能となった場合に、裁判所へ申し立てることで借金の支払い義務を免除してもらう制度です。
生活を立て直すための最後の手段として利用されることが多い手続きです。

自己破産とは、支払い不能となった方が裁判所に申し立て、 財産を換価して債権者に公平に配当する制度です。
もっとも、多くの方は換価する財産がないため、手続きは「同時廃止」となり、換価手続きは行われません。

免責許可を得ることで、税金等を除き、借金の支払い義務が法的に免除されます。
当事務所において自己破産申立から免責に至るまで、裁判所への提出書類作成により依頼者をサポートします。

個人民事再生

住宅ローンを除く債務総額が5,000万円以下で、支払い不能のおそれがある個人債務者の方で、
将来にわたり継続的または反復して収入を得る見込みがある場合には、
裁判所へ申し立てることで債務を大幅に減額してもらい、
残額を原則3年で返済していくという個人再生手続きを選択することが可能です。

支払総額は、小規模個人再生の場合は原則として
住宅ローン以外の債務総額の5分の1または100万円のいずれか多い額 となります。
給与所得者再生の場合は、2年分の可処分所得 と前記の額を比較して多い方が基準となります。
また、将来利息については支払う必要がありません。

住宅ローンを抱えている場合でも、一定の要件を満たせば住宅ローン特則を利用することで、
マイホームを手放さずに手続きを進めることができます。

自己破産と異なり、免責不許可事由(ギャンブルや浪費など)は問われません。
そのため、免責不許可事由があるために自己破産手続をとることが事実上できない方でも、
一定の要件を満たせば個人民事再生を利用することが可能です。

当事務所では、民事再生に係る一連の手続きについて、
民事再生申立書など裁判所へ提出する書類の作成を通じて依頼者をサポートいたします。

消滅時効援用

既に消滅時効が成立している借金であっても、督促を受けることがあります。
5年以上返済も借入もしていない借金について、忘れた頃に督促状が届くことは珍しくありません。
このような場合、消滅時効が成立している可能性が高いといえます。

ただし、

  • 債権者へ連絡をして借金を認めてしまう
  • 一部でも返済してしまう

これらを行うと、消滅時効を援用できなくなるため非常に危険です。

消滅時効が成立している可能性のある借金について督促状が届いた場合は、まずはお気軽にご相談ください。
督促状の内容や事情をお伺いし、時効が成立している可能性が高い場合には、消滅時効を援用する内容証明郵便を作成いたします。

当事務所は、内容証明郵便を取り扱う南郵便局の西隣にあり、作成した内容証明郵便を即日発送できる便利な立地にあります。

債務整理の費用

内容報酬(税込)実費
自己破産申立書作成220,000円~収入印紙1,500円
予納金:同時廃止の場合11,859円
予納郵券110円×(債権者数+2)
名古屋地裁の同時廃止の場合
個人民事再生申立書作成264,000円~収入印紙10,000円
予納金約13,000円、予納郵券数千円
再生委員が付く場合は別途約15万円
任意整理1社当たり27,500円
過払い金返還請求返済中の場合
基本報酬1社当たり27,500円
完済済みの場合は基本報酬は0円
成功報酬:返還額の20%+消費税
訴訟となった場合は別途33,000円加算
訴訟の場合
収入印紙及び予納郵券
消滅時効援用内容証明郵便作成16,500円郵送料約1,500円

一定の要件を満たせば法テラスを利用でき、その場合には法テラス基準の報酬額となります。
また支払いが困難な方については分割払いのご相談にも応じます。

相談から業務終了までの流れ

相談の予約(初回相談無料)
お電話・お問い合わせフォーム、またはページ下部の予約フォームからご相談の予約をお願いします。
出張相談や時間外、土日などの休日も、可能な限り対応しています。
不在時は携帯電話へ転送され、折り返しご連絡いたします。
相談から受任
督促状、借金の資料、給与明細、本人確認書類などをご持参ください。
また、生活保護を受給中の方は法テラスを利用できますので、生活保護の受給証明書をお持ちください。
借金の状況によっては弁護士に依頼した方が良い場合もあります。
その場合は無理に受任せず弁護士を紹介するようにしています。
債権者へ受任通知を発送
受任通知を発送することで債権者からの請求と返済をストップできます。
債権調査と手続き選択
借金総額、家計状況、免責の可能性、依頼者様の希望を踏まえ、
任意整理・自己破産・個人民事再生・時効援用のいずれかを選択します。
時効が成立している可能性が高い場合は、 内容証明郵便で時効援用を行います。
裁判所提出書類の作成または示談交渉
自己破産・民事再生
裁判所へ提出する書類一式を作成し、手続きをサポートします。

任意整理
代理人として債権者と分割弁済の和解交渉を行います。  過払い金がある場合は返還交渉も行います。

まずは話だけ聞いてみたい方も、どうぞ気軽にご利用ください。
お電話・メールのほか、ページ下部の予約フォームからも24時間受付しています。