相続放棄は「3か月以内」という期限があり、早めの判断が大切です。
当事務所では、申述書作成から必要書類の収集、裁判所への提出まで一括してサポートしています。
相続放棄の手続は名古屋市南区の当事務所にお任せください

相続放棄が認められると、初めから相続人ではなかったものとみなされます。 そのため、不動産や預貯金などのプラスの財産も相続できませんが、借金などの負債も相続することはありません。
よくある誤解として、
「遺産分割協議で負債を相続しないと決めれば、借金も相続しない」
というものがありますが、これは誤りです。
家庭裁判所で行う相続放棄とは異なり、遺産分割協議では債権者に対して負債の相続を免れることはできません。
遺産が債務超過である場合はもちろん、被相続人との関係が疎遠であったり、他の相続人との関係から相続手続に関わりたくない場合にも、相続放棄を選択される方が多くいらっしゃいます。
当事務所では、相続放棄申述書の作成、必要書類の収集、裁判所への提出代行、照会書への回答サポートまで、迅速かつ丁寧に対応いたします。
よくあるケース
- 被相続人の遺産が、プラスの財産より借金などのマイナスの財産が多い場合
- 他の相続人との関係から相続手続に関わりたくない場合
- 疎遠だった被相続人の先順位相続人が相続放棄をし、債権者から督促状が届き始めて初めて自分が相続人であることを知った場合
- 疎遠だった被相続人名義の空家について、役所から管理や固定資産税の通知が届き、自分が相続人であることを知った場合
これらのケースを含め、当事務所では多数の相続放棄手続を扱っており、いずれも家庭裁判所に受理されています。
相続放棄の費用(報酬・実費)
| 内容 | 報酬(税込) | 実費 |
|---|---|---|
| 相続放棄申述書作成・提出 | 33,000円~ 同一の機会に二人以上の方からご依頼いただいた場合は、 1件当たりの報酬額を上記よりお値打ちにしています。 | 収入印紙800円 郵券約650円(名古屋家裁110円×5+10円×10) 送料 |
| 戸籍謄本など必要書類の取得 | 1通当たり1,100円 | 除籍(原戸籍)謄本1通750円 戸籍謄本1通450円 住民票の除票1通300円(名古屋市) 小為替発行手数料・郵送料 |
相続放棄について
相続放棄をすると、借金などの消極財産を相続しなくて済みますが、資産など一切の遺産も相続できなくなります。
相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述(相続放棄申述書の提出)します。
相続放棄が認められると、初めから相続人ではなかったものとみなされ、被相続人の債務(借金など)だけでなく財産も一切相続できません。
原則3か月以内に選択が必要(熟慮期間)
原則として、
被相続人が亡くなったことを知り、かつ自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に、
次のいずれかを選択する必要があります。
- 単純承認
- 相続放棄
- 限定承認
※死亡日から3か月ではありません。
この期間を 熟慮期間 といいます。
限定承認とは
相続により得た財産の範囲内で、被相続人の債務や遺贈を支払う制度で、
相続人全員で家庭裁判所に申し立てる必要があります。
熟慮期間内でも単純承認になる行為
熟慮期間内であっても、次の行為をすると
「単純承認したもの」とみなされ、相続放棄ができなくなります。
- 相続財産を処分したとき
※保存行為や民法602条の期間を超えない短期賃貸借は除く - 遺産分割協議を成立させたとき
- 相続財産を売却したとき
- 熟慮期間内に相続放棄または限定承認をしなかったとき
- 相続放棄または限定承認後に財産を隠匿・消費したり、悪意で財産目録に記載しなかったとき
単純承認になると
被相続人の不動産などの資産だけでなく、
借金などの債務も含め、被相続人の一身に専属するもの以外のすべての権利義務を承継することになります。
そのため、熟慮期間内に相続財産の調査を行い、
相続放棄や限定承認をするか判断する必要があります。
熟慮期間の延長について
熟慮期間内に調査を終えることができない特別な事情がある場合、
相続人は家庭裁判所に 熟慮期間の伸長(延長) を申し立てることができます。
相談から相続放棄申述受理までの流れ

- 相続放棄手続相談の相談予約
- 電話・お問い合わせフォーム・予約システムからご予約ください(初回相談無料)。
- 相談・費用のご説明
- 相談時には以下をお持ちください。
本人確認書類
認印
債権者や役所などから届いた督促状(封筒も含む)
被相続人に借金があること、自分が相続人であることが分かる資料
戸籍謄本など必要書類(お持ちであれば)
※必要書類は当事務所で取得可能です。 ※来所が難しい場合は ご自宅への出張相談 も可能です。
- 相続放棄申述書の作成・必要書類の収集
- 当事務所で相続放棄申述書を作成し、必要に応じて必要書類を収集します。
- 相続放棄申述書へのご署名・ご捺印、家庭裁判所への提出
- 相続放棄申述書へ署名・押印をお願いします。 署名・押印後、必要書類とともに 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ当事務所が提出 します。
- 照会書が裁判所から届く場合あり
- 家庭裁判所から照会書が届くことがあります。
内容は、
相続放棄が本人の意思で行われたか
相続放棄の理由
などです。
回答書の記載方法が分からない場合は、 当事務所が追加料金なしでサポート します。
- 1から2周間ほどで相続放棄申述受理通知書が届きます
- 相続放棄申述受理通知書は、不動産の名義変更(相続登記)などで使用できます。
相続放棄の必要書類
共通書類及び申述人の種類に応じたそれぞれの書面が相続放棄申述書に添付する基本的な書類となります。名古屋家庭裁判所の場合は写し(コピー)の提出で足ります。他の裁判所についてはご確認願います。
他の相続放棄者と共通の書類は1通で足り、先行して相続放棄した方が家庭裁判所に提出済みの書類は、後から同一の被相続人につき相続放棄をする方は提出不要です。
共通書類
被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
申述人の戸籍謄本
申述人が被相続人の配偶者または子(または孫など代襲相続人)
被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍・原戸籍)謄本
申述人が孫などの代襲相続人である場合は、被代襲者(子など)の死亡の記載のある戸籍(除籍・原戸籍)謄本
申述人が被相続人の親などの直系尊属
被相続人の出生から死亡時までの一連の戸籍(除籍・原戸籍)謄本
被相続人の子及び代襲相続人(孫など)で死亡している者がいる場合にはその者の出生から死亡時までの一連の戸籍(除籍・原戸籍)謄本
申述人より下の世代の直系尊属(例:申述人が祖父母である場合の父母)で死亡している者がある場合にはその者の死亡の記載のある戸籍(除籍・原戸籍)謄本
申述人が被相続人の兄弟姉妹(または代襲相続人(甥・姪))
被相続人の出生から死亡時までの一連の戸籍(除籍・原戸籍)謄本
被相続人の子(及びその代襲者)が死亡している場合には、その子(及びその代襲者)の出生から死亡時までの戸籍(除籍・原戸籍)謄本
被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍・原戸籍)謄本
申述人が甥・姪である場合には被代襲者である被相続人の兄弟姉妹の死亡の記載のある戸籍(除籍・原戸籍)謄本


