相続放棄の手続は名古屋市南区の当事務所にお任せください

相続放棄をすると初めから相続人ではなかったものとみなされ、不動産などのプラスの遺産も相続できませんが、借金などの負債も相続することはありません。遺産分割協議で負債を含む相続財産を一切相続しないと決めたので負債も相続しないとする勘違いがよくありますが、家庭裁判所で行う相続放棄と異なり、債権者に対する関係では借金などの負債の相続を免れることは出来ません。

遺産が債務超過である場合には、相続放棄を検討されてはいかがでしょうか。また、被相続人との関係が疎遠であったり相続人との関係から相続手続に関わりたくない方も相続放棄を選択される場合がよくあります。

当事務所にご依頼いただければ、相続放棄申述書の作成、必要書類の収集、裁判所への提出代行並びに裁判所からの照会に対する回答書の作成についての相談・助言まで迅速かつ親切・丁寧に行います。相続放棄の手続は、経験豊富は名古屋市南区の当事務所にお任せください。

良くあるケース

  • 被相続人の遺産が、不動産や預貯金などのプラスの遺産より借金などのマイナスの遺産が多い債務超過である方
  • 他の相続人との関係から相続手続に関わりたくない方
  • 疎遠であった被相続人の先順位の相続人が相続放棄をしたとして債権者から督促状が届き始めて自己が相続人になっていること及び負債があることが分かった方
  • 疎遠であった被相続人所有の空家の管理や固定資産税の支払いを求める役所から手紙が届き、初めて自分が相続人なっていることなど知った方

などの数多くの相続放棄手続の実績がありいずれも家庭裁判所に受理されています。

相続放棄の費用

内容報酬(税込)実費
相続放棄申述書作成・提出33,000円~
同一の機会に二人以上の方からご依頼いただいた場合は、
1件当たりの報酬額を上記よりお値打ちにしています。
収入印紙800円+郵券約500円
(名古屋家庭裁判所は470円(84円×5,10円×5))
+送料
戸籍謄本など必要書類の取得1通当たり1,100円除籍(原戸籍)謄本1通750円
戸籍謄本1通450円
住民票の除票1通300円(名古屋市)
小為替発行手数料・郵送料

相続放棄について

借金などの消極財産を相続しなくて済みますが、資産など一切の遺産を相続できません

相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述(相続放棄申述書の提出)します。相続放棄が認められると初めから相続人ではなかったものとみなされ、被相続人の債務(借金など)だけではなく財産も一切相続することができなくなります

原則3か月以内に相続放棄、限定承認、単純承認の選択をする必要がある

原則として、被相続人が亡くなったことを知り、かつ、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。 被相続人の死亡日から3か月ではありません。この3か月の期間を熟慮期間といいますが、この期間内に単純承認、相続放棄、限定承認をするかを決める必要があります。

限定承認とは、相続により得た財産の限度で被相続人の債務や遺贈を支払う相続の仕方で相続人全員で家庭裁判所に申し立てをする必要があるものです。

熟慮期間内でも財産の処分など一定の行為をすると単純承認をしたものとみなされ相続放棄ができなくなる

単純承認は熟慮期間内に相続放棄または限定承認をしない場合や、相続財産を処分するなど民法に定められた次の一定の行為を行うと単純承認をしたものとみなれます(法定単純承認)ので注意が必要です。

  • 相続財産を処分したとき。ただし保存行為と民法602条の期間を超えない短期の賃貸借をすることは除かれます。
    遺産分割協議を成立させることや相続財産の売却などは原則として処分に該当します。 
  • 熟慮期間内に相続放棄又は限定承認をしなかったとき
  • 相続放棄又は限定承認をした後に相続財産を隠匿し私にこれを消費し、または悪意で財産目録に記載しなかったとき

単純承認をしたとみなされると、被相続人の不動産などの資産のほか債務(借金)も含め被相続人の一身に専属するもの以外の全ての権利義務を承継することになりますので、熟慮期間内に相続財産の調査を行い相続放棄や限定承認をするかの判断をする必要があります。

熟慮期間内に調査を終えることが出来ない特別な事情がある場合には、相続人は家庭裁判所に熟慮期間の伸長の申し立てを行うことができます。

相談から相続放棄申述受理までの流れ

相続放棄手続の相談の予約
お電話またはお問い合わせフォーム若しくは予約システムから相談の予約を願いします。相続放棄手続きの相談は初回無料としています。
相談・費用のご説明など
相談、打ち合わせを行います。相談時に本人確認書類と認印のほか、債権者や役所などからの督促状(封筒も含む)など自分が相続人となったこと、被相続人に借金があることが判明した資料がありましたらお持ち頂く様お願いします。戸籍謄本等の下記必要書類は当方で取得することができますが、もしお持ちでしたらこちらもお持ちいただきますようお願い致します。来所されるのが難しい場合には、ご自宅などへ出張も致します。
相続放棄申述書作成・必要書類収集
当事務所で相続放棄申述書の作成及び必要に応じて必要書類を収集します。
相続放棄申述書へのご署名・ご捺印、家庭裁判所への提出
相続放棄申述書へご署名・ご捺印をお願いします。ご署名・ご捺印後に必要書類と共に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ当事務所から提出します。
1から2週間ほどで照会書が裁判所から届きます
相続放棄申述書を提出したのはあなた(依頼者様)の意思で行ったのか、相続放棄の理由などが照会されます。照会事項について回答書に記載して裁判所に郵送します。記載方法が分からない場合には、当事務所において別途料金を頂かずにフォロー致します。
1から2周間ほどで相続放棄申述受理通知書が届きます
相続放棄申述受理通知書は、不動産の名義変更(相続登記)で使用できます。

相続放棄の必要書類

共通書類及び申述人の種類に応じたそれぞれの書面が相続放棄申述書に添付する基本的な書類となります。

共通書類

被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
申述人の戸籍謄本

申述人が被相続人の配偶者または子(または孫など代襲相続人)

被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍・原戸籍)謄本
申述人が孫などの代襲相続人である場合は、被代襲者(子など)の死亡の記載のある戸籍(除籍・原戸籍)謄本

申述人が被相続人の親などの直系尊属

被相続人の出生から死亡時までの一連の戸籍(除籍・原戸籍)謄本
被相続人の子及び代襲相続人(孫など)で死亡している者がいる場合にはその者の出生から死亡時までの一連の戸籍(除籍・原戸籍)謄本
申述人より下の世代の直系尊属(例:申述人が祖父母である場合の父母)で死亡している者がある場合にはその者の死亡の記載のある戸籍(除籍・原戸籍)謄本

申述人が被相続人の兄弟姉妹(または代襲相続人(甥・姪))

被相続人の出生から死亡時までの一連の戸籍(除籍・原戸籍)謄本
被相続人の子(及びその代襲者)が死亡している場合には、その子(及びその代襲者)の出生から死亡時までの戸籍(除籍・原戸籍)謄本
被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍・原戸籍)謄本
申述人が甥・姪である場合には被代襲者である被相続人の兄弟姉妹の死亡の記載のある戸籍(除籍・原戸籍)謄本

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