2021年11月
相続登記の必要書類 遺産分割調停又は審判の場合
2021年11月26日
相続登記を行うには被相続人の出生から死亡に至るまでの一連の戸籍(除籍・原戸籍)謄本などの多くの書類が必要となります。
ただし、遺産分割調停調書または審判書を添付して相続登記を行う場合には原則として戸籍謄本等の添付は不要となります。
名古屋市南区の司法書士加藤芳樹が詳しく解説致します。
相続登記・相続放棄、遺言、不動産登記、会社登記、債務整理を得意とする名古屋市南区の司法書士・行政書士事務所です。
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相続登記を行うには被相続人の出生から死亡に至るまでの一連の戸籍(除籍・原戸籍)謄本などの多くの書類が必要となります。
ただし、遺産分割調停調書または審判書を添付して相続登記を行う場合には原則として戸籍謄本等の添付は不要となります。
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