外国人である所有権登記名義人のローマ字氏名併記の申出

令和6年(2024)4月1日施行の改正不動産登記規則により外国人(日本国籍を有しない自然人)の所有権登記名義人の氏名につき、ローマ字で氏名を併記するようになっています。

「令和6年3月22日付法務省民二第552号法務省民事局長通達」(以下「通達」という。)及び「令和6年4月9日日司連常発第12号別添「ローマ字氏名・旧氏併記に関する質疑事項集」(以下「質疑事項集」という。)に基づき纏めておきます。

参考になれば幸いです。

ローマ字氏名併記の対象及び表示方法等

  • ローマ字氏名とは、氏名の表音をローマ字で表示したものをいいます(不動産登記規則(以下「規則」という。)158条の31第1項)。
  • 氏名のローマ字併記の対象は外国人(日本国籍を有しない自然人)であり、外国法人は対象外です。また、氏名が漢字表記される外国人もローマ字併記の対象となります。
  • 外国人である所有権の登記名義人の氏名が対象であり、所有権以外(抵当権など)の登記名義人の氏名は対象外です。
  • ローマ字氏名併記が認められるのは現在の所有権登記名義人の氏名だけであり、表題部所有者、仮登記名義人、所有権登記名義人であった者などは対象となりません(質疑事項集問1-1)。
  • 通称名を氏名として登記する場合又はされている場合には、ローマ字氏名を併記することはできません(質疑事項集問1-5)。
  • ローマ字は原則全て大文字で表示することとしローマ字以外の文字や記号は認められません。母国語による所有権登記名義人の氏名に「Ⅲ」「Ⅳ」「Ⅸ」などのローマ数字が含まれる場合は、「I」「V」「X」等のローマ字を組み合わせて表示することができます。
  • 外国人が所有権登記名義人となる場合の氏名の表記は、当該外国人が漢字圏の方の場合は日本語の漢字表記により登記し、漢字圏以外の外国人(漢字圏の外国人であって日本語の漢字表記により表示できない者を含む。)については、母国語による氏名の表音をカタカナで表記したものを氏名として登記します。この場合は、氏→名の順番にします。氏と名の間にはスペースを入れることはできず、「・」「、」を入れる又は続けて表記します。ミドルネームも登記は可能です。
  • ローマ字氏名は氏と名の間にスペースを付す必要があり、登記記録に記録された氏と名の順に従って表示します。ミドルネームは、登記記録に記録されていない場合にはローマ字氏名として併記することはできません(質疑事項集問1-8)。

ローマ字氏名が併記される場合

次のいずれかの場合に所有権登記名義人の氏名にローマ字が併記されます。

1.次の(1)(2)の登記申請(代位又は嘱託によるこれらの登記を含む。)に伴い、ローマ字氏名の併記の申出をした場合(規則158条の31)

この申出は義務であり、例外的に代位登記など所有権登記名義人である外国人以外の者が登記を申請する場合で、当該外国人が住民基本台帳に記録された者でないため、後記のローマ字氏名を証する情報を添付することが困難なときは、ローマ字氏名併記の申出をしなくても差し支えないとされています(「通達」第2登記申請に伴うローマ字氏名併記の申出3(1)イ(イ),『登記研究992号』107頁)。通称名で登記されている外国人が申出できないことは前述のとおりです。

(1)所有権登記名義人となる者が外国人である所有権の保存、移転、所有権の更正の登記(更正により所有権登記名義人となる者があるときに限ります。)、所有権の登記がない不動産について嘱託によりする所有権の処分の制限の登記、合体による登記等

(2)所有権登記名義人が外国人である所有権登記名義人氏名変更又は更正登記(住所のみの変更又は更正の登記を申請する場合にローマ字氏名併記の申出はできず、別途登記申請に伴わない方法によりローマ字氏名併記の申出はできます。)

外国人の所有権登記名義人の氏名に併記されるローマ字氏名は、登記事項ではなく外国人の氏名を補足する事項との位置づけです。登記官は、ローマ字氏名併記の申出が必要とされる登記申請がされた場合に当該申出がなされていない場合において、申請人に申出を促し、それに応じない場合には登記を却下するのではなく、申請書の余白にその旨を記載した上で、登記を実行するものとされています(質疑事項集問1-11)。

2.外国人である所有権登記名義人が、登記の申請を伴わずにローマ字氏名の併記を申し出た場合(規則158条の32)

この申出は任意です。

登記申請に伴うローマ字氏名併記の申出

申出の方法

以下の例とおり登記申請書(情報)の登記権利者の氏名に括弧を付してローマ字氏名を併記します。

名古屋市南区〇〇町〇番地
持分5分の3
ジョン・スミス(JOHN SMITH)
名古屋市南区〇〇町〇〇番地
5分の2
洪吉童(HONG KILDONG)

なお、登記申請に伴うローマ字氏名併記の申出を代理人により行う場合に添付する委任状は、登記申請に係る委任状で足り別途申出についての委任事項の記載は不要です(質疑事項集問1-13)。

ローマ字氏名を証する情報

1.住民基本台帳に記録されている外国人の場合は、ローマ字氏名が記載されている外国人住民票

2.住民基本台帳に記録されていない外国人の場合
※外国語で作成されている書面はその訳文の添付も必要となります(以下同じ)。
(1)旅券(パスポート)を所持しているとき
旅券の写しで下記①から③の要件を満たすもの

①登記申請受付日において有効な旅券の写しであること
②ローマ字氏名並びに有効期間の記載及び写真の表示のあるページの写しが含まれていること
③旅券の写しに原本と相違ない旨を記載して当該外国人の署名又は記名押印がされていること

※登記の添付情報である外国人の住所を証する情報をローマ字氏名を証する情報と兼ねる場合で、当該住所を証する情報が、公証人の認証書面と旅券の写しが一体となっているものである場合には、原本と相違ない旨の記載及び署名又は記名押印は不要とされています(質疑事項集問1-15)。

(2)旅券を所持していないとき
当該外国人のローマ字氏名、当該ローマ字氏名が当該外国人のものであることに相違ない旨及び旅券を所持していない旨が記載された当該外国人の作成に係る上申書で、当該外国人の署名又は記名押印がされているもの

上申書の記載例(質疑事項集問1-17)
「私、洪吉童の氏名の表音をローマ字表記した氏名は、HONG KILDONGに相違ありません。」

3.提供の省略
(1)登記申請に伴いローマ字氏名併記の申出が行われた場合に、当該登記の添付情報である住所を証する情報に上記各号に定めるものが含まれている場合には、当該情報をローマ字氏名を証する情報と兼ねることができます。

(2)他の共有者の持分取得に係る登記
ローマ字氏名が既に登記されている所有権登記名義人が他の共有者の持分を取得する所有権移転登記を申請する場合は、ローマ字氏名を証する情報の提供は省略できます。

上記各号の場合は、登記申請書の添付情報欄に「ローマ字氏名を証する情報(省略)」と記載します。

登記申請を伴わないローマ字氏名併記の申出

添付情報

添付情報であるローマ字氏名を証する情報は、①登記申請に伴うローマ字氏名併記の申出におけるローマ字氏名を証する情報に該当するものに加え②申出人と所有権登記名義人が同一であることを証する情報も必要となります。※外国語で作成されている書面はその訳文の添付も必要となります(以下同じ)。

申出人と所有権登記名義人が同一であることを証する情報の具体例は次のとおりです(質疑事項集問1-32)。

1.住民基本台帳に記録されている外国人の場合
ローマ字氏名が記載されている外国人住民票(この場合添付情報はこれのみ足ります。)

2.住民基本台帳に記録されていない外国人
(1)本国等政府の作成に係る住所を証する公的書面等

「本国等政府」とは、外国に住所を有する外国人又は法人が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合の住所証明情報の取扱いについて「令和5年12月15日付法務省民二第1596号法務省民事局長通達」(『登記研究916号』139頁以下)において、「登記名義人となる者の本国又は居住国(本国又は居住国の州その他の地域を含む。以下「本国等」という。)の政府(本国等の領事を含み、公証人を除く。以下「本国等政府」という。)」と定義されており、同義だと思われます。

(2)(1)がない場合には、登記名義人と同一であることを証する宣誓供述書等

同一性を証する宣誓供述書の記載例(質疑事項集問1-33)
「私は、〇〇市〇〇町〇〇番の土地の所有権の登記名義人である〇市〇町〇番地ジョン・スミスに相違ありません。」
※カタカナ表記の氏名は、登記記録上の氏名と同一である必要があります。

(3)質疑事項集問1-32の回答において、「所有権の登記をした際の登記済証などにより、登記記録に記録されている登記名義人の住所・氏名との同一性を確認できるものが想定される。なお、登記記録上の住所及び氏名に変更があった場合には、申出人の住所及び氏名とのつながりを証する情報も必要となる。」とありますので、権利取得時の登記済証等でも同一性を証する情報として認められるようです。

その他

申出の目的は「何番所有権登記名義人表示変更」

申出により明らかにすべき事項の内所有権の登記名義人の氏名及びローマ字氏名の記載方法

変更後の事項 氏名
 洪吉童(HONG KILDONG)

代理人によって申出をするときは、委任状も必要です(法人である代理人が会社法人等番号を提供することで省略可)。

登録免許税はかかりません。

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