商業登記(会社登記)・法人登記は名古屋市南区の当事務所にお任せください
株式会社や合同会社の設立や各種法人を設立するには、登記が必要となります。また設立後に登記事項に変更を生じたときは、変更登記を申請する義務が生じます。
当事務所において登記申請の代理の他、定款作成及び公証役場での手続き、官報公告の手配、登記に必要な書類(株主総会議事録等)の作成を行います。
商業登記(会社登記)は当事務所の得意分野の一つであり、下記以外の商業登記(会社登記)・法人登記全般についても対応可能です。また当事務所は行政書士を兼業しており、登記に付随する各種許認可庁への書類の作成等のサポートも致します。お気軽にお問い合わせください。
株式会社・合同会社設立登記
株式会社の設立登記
株式会社を設立する方法には募集設立と発起設立がありますが、ほとんどの場合は発起設立の方法により会社を設立します。発起設立とは会社の設立の手続きを行う人である発起人が全株式を引き受ける設立方法です。なお、発起人には会社もなることができます。
株式会社は、発起人一人以上から設立することができ会社の機関として取締役1名から設立することが可能です。発起人が取締役を兼ねることにより1名でも設立をすることができます。資本金として出資する金銭は1円以上で良いのでそれほど高額な資金がなくても設立することが可能です。
発起設立の大まかな流れは次の通りです。
発起人全員により設立しようとする会社の商号、目的などを定める定款を作成→公証人による定款の認証→定款で定めがない場合には株式の割り当てに関する事項を発起人全員で定め出資を行う。→定款で定めていない場合には取締役等の役員の選任と本店の具体的所在場所を発起人が決める→設立登記を法務局に申請する。
当事務所において定款の作成代理から登記に必要な一切の書類の作成、登記申請まで株式会社の設立をサポート致します。
なお、定款は電子定款で作成しますので、紙で定款を作成する場合に必要となる4万円の収入印紙代はかかりません。
合同会社の設立登記
株式会社と異なり出資者である社員は、出資額に応じて議決権を持つのではなく原則として1人1議決権を有します。合同会社の社員も株式会社の株主同様に出資した限りで責任を負う有限責任となっています。
合同会社は株式会社と異なり出資者である社員が原則として業務を執行し会社を代表しますが、業務を執行しない社員や代表権を特定の社員だけに持たせることもできます。社員1名(会社が社員なることも可能)から設立することが可能で、社員の人数が比較的少ない法人に向いている形態です。
設立方法は株式会社の発起設立よりも簡略化されており、定款は作成しますが定款の認証が不要となっていますので、株式会社と比較するとリーズナブルに設立をすることができます。
一般社団法人等法人設立登記
一般社団法人の設立登記
一般社団法人は、株式会社と異なり事業目的は営利性があるものに限られませんので、非収益事業だけを目的とすることができるところに特色がある法人です。株式会社と異なるのは株式会社の株主にあたる社員は持分を有さず一般社団法人は剰余金の配当をすることができません。
二人以上の社員が定款を作成して公証人の認証を受けて設立登記をすることで設立でき、行政庁の許認可は不要です。
一般社団法人の機関として最低限必要な機関は株式会社の取締役にあたる理事1名と社員総会です。株式会社の取締役会にあたる理事会の設置は、株式会社同様に任意となっています。社員と理事を兼ねることができますので2名の人が集まれば設立可能です。
役員変更登記
株式会社の取締役等の役員には任期があり例え同じ人が再選・就任をしたとしても登記は必要です。一般社団法人やNPO法人、医療法人などの多くの法人の理事等にも任期があります。
特例有限会社の取締役などの役員や持分会社(合同会社・合資会社・合名会社)の社員には任期はありませんが、退任(退社)、就任、住所変更などにより登記事項に変更が生じたときは、その原因が生じた日から2週間以内に登記を申請しなければならなりません。
商号・目的等定款変更登記
定款の内容のうち、商号・目的等の登記事項を変更した場合は、変更後2週間以内に登記を申請しなければなりません。
本店移転登記
本店の所在場所または主たる事務所の所在地を変更した場合に必要となる登記です。管轄登記所内の移転か管轄外の移転かで法務局に支払う登録免許税が異なります。
吸収合併・会社分割等組織再編登記
吸収合併は、株式会社同士だけではなく、株式会社と持分会社、株式会社と有限会社間でも合併をすることができます。但し、株式会社と有限会社が合併する場合には存続会社は株式会社とする必要があります。
組織再編行為は当時会社の契約、各会社の機関による承認の他、債権者保護手続きが必要になるなど手続きは煩雑となります。また事業目的により監督官庁の認可が必要な場合もあり注意を要します。
当事務所は小さな事務所ですが吸収合併登記の経験は豊富にあります。
持分会社(合名・合資・合同会社)変更登記
持分会社の登記事項に変動が生じた場合には2週間以内に登記を申請する必要があります。
合資会社の有限責任社員が旧商法(平成18年4月30日まで)時代に死亡している場合は、原則として相続人全員の加入の登記が必要となります。
当事務所で何度も経験がありますが、登記をせずにそのままにしているケースがあります。そのままにしておくとより相続関係が複雑になってしまうなど登記を申請することが困難になってきますのでお早目に登記をすることをお勧めします。
医療法人・NPO法人等変更登記
各種法人の変更登記
医療法人やNPO法人などの各種法人の登記事項に変更が生じた場合には登記を申請する必要があります。
監督官庁への許認可申請・各種届出
医療法人やNPO法人など多くの法人は原則として定款変更をするには監督官庁の認証が必要となり、認証を証する書面は登記においても必要となります。また役員等を変更した場合や決算報告書など多くのケースで許認可庁へ書類を提出する必要があります。
当事務所は行政書士を兼業しており登記申請に付随する範囲で監督官庁への定款の認証手続きや各種届出を行うことができます。
その他商業登記(会社登記)・法人登記全般
株式会社等の解散・清算結了登記、資本金の増加(増資)登記、資本金の減少(減資)登記などの上記以外のその他の商号・法人登記全般に対応できます。
商業・法人登記の費用
報酬には、定款や議事録などの登記に必要な書類の作成料も含まれています。目的変更と商号変更を同時に行う場合のように複数の登記を一度に行う場合の報酬額は単純な合算とはしていません。また、登録免許税も同一区分であれば合算されません。お気軽にお問い合わせください。
内容 | 報酬(税込) | 実費 |
---|---|---|
株式会社設立登記 | 110, 000円~ | 登録免許税:150,000円 定款認証に係る費用:定款記載の資本金の額が100万円未満の場合約32,000円 同 100万円以上300万円未満の場合約42,000円 上記以外の場合約52,000円 |
合同会社設立登記 | 88,000円~ | 登録免許税:60,000円 |
一般社団法人設立登記 | 110,000円~ | 登録免許税:60,000円 定款認証に係る費用:約52,000円 |
役員変更登記 | 24,200円~ | 登録免許税:10,000円 |
役員変更登記(住所・氏名のみの変更) | 13,200円~14,300円 | 登録免許税:10,000円 |
目的変更登記 | 33,000円~37,400円 | 登録免許税:30,000円 |
商号変更登記 | 33,000円 | 登録免許税:30,000円 |
本店移転登記(管轄内) | 33,000円 | 登録免許税:30,000円 |
本店移転登記(管轄外) | 49,500円 | 登録免許税:60,000円 |
解散・清算人の登記 | 有限会社:44,000円 株式会社:49,500円 | 登録免許税:39,000円 官報公告費用:約30,000円 |
清算結了登記 | 33,000円 | 登録免許税:2,000円 |
その他 | 要見積 |
ご依頼の流れ
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