当事務所は 名古屋市南区を中心に、名古屋市全域および近隣地域(緑区・瑞穂区・天白区・東海市・大府市など) の相続登記を多数取り扱っています。
戸籍収集、遺産分割協議書の作成、登記申請まで、手間のかかる相続手続きを 地元の司法書士が丁寧にサポート いたします。

相続登記とは

お亡くなりになった方(被相続人)名義の不動産を、相続人や受遺者へ名義変更する手続です。
遺言書がない場合は、法定相続分で登記するか、相続人全員で遺産分割協議を行い、その内容に基づいて登記を行います。

当事務所は南郵便局の西隣、南区役所から徒歩4分とアクセスが良く、相続手続に便利な場所にあります。
面倒な戸籍収集や書類作成も含め、親切・迅速をモットーにサポートいたします。

相続登記の費用(報酬・実費)

相続登記の報酬は税込55,000円~です。
同一の機会に被相続人が同一の複数の登記をご依頼いただいた場合は、1件あたりの報酬を割引しております。

内容報酬(税込)実費
相続登記
(相続人の確定、相続関係説明図の作成も含む)
55,000円~登録免許税:固定資産評価額の0.4%
評価額が100万円以下の土地の場合は無税
遺産分割協議書の作成16,500円~
遺言書に基づく遺贈による所有権移転登記60,500円~登録免許税
固定資産評価額の2%
受遺者が相続人の場合は0.4%
戸籍謄本などの相続登記に必要な書類の取得1通当たり1,100円戸籍謄本1通 450円
除籍・原戸籍謄本1通 750円
住民票1通 300円(名古屋市)
小為替発行手数料・郵送料

登記申請に付随して取得する登記簿謄本や登記情報の取得には報酬はかかりません。

相談から相続登記完了までの流れ

相続登記の流れは、以下のフローチャートのとおりです。

相談の予約(初回相談無料)
お電話・お問い合わせフォーム、またはページ下部の予約フォームからご相談の予約をお願いします。
出張相談や時間外、土日などの休日も、可能な限り対応しています。
不在時は携帯電話へ転送され、折り返しご連絡いたします。
相談・費用説明
不動産の課税明細書や評価証明書、被相続人の除籍謄本があるとより具体的に説明できます。来所が難しい場合は出張も可能です。
必要書類の収集
印鑑証明書以外の戸籍・住民票等は当事務所で取得できます。
遺産分割協議書の作成・ご署名ご捺印
遺言書がない場合には、遺産分割協議の内容に従い当事務所で遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書及び委任状にご署名・ご捺印をお願いします。
登記申請
必要書類が揃い次第、当事務所が登記申請します。
登記完了書類のお渡し
登記完了後、遺産分割協議書や戸籍謄本などの相続証明書一式、登記識別情報通知など書類一式をお渡しします。

相続登記の必要書類

相続登記に必要な書類(基本)

  • 被相続人の出生~死亡までの戸籍(除籍・原戸籍)
  • 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
  • 各相続人の戸籍謄本(抄本可)
  • 各相続人の印鑑証明書(法定相続の場合は不要)
  • 不動産を取得する相続人の住民票
  • 不動産の課税明細書または評価証明書
  • 遺産分割協議書(法定相続の場合は不要)

※ケースにより追加書類が必要な場合があります。

相続登記に必要な戸籍謄本等の範囲については、
相続登記に必要な戸籍謄本等の範囲 の記事で詳しく解説しています。

また、遺産分割調停調書や審判書がある場合の必要書類については、
相続登記の必要書類 調停調書・審判書がある場合 をご参照ください。

よくある質問(FAQ)

相続登記に関して、よくいただくご質問をまとめました。

相続登記は義務でしょうか。

2024年(令和6年)4月1日から相続登記は義務化されました。ただし、すぐに登記しないと違反になるわけではなく、3年間の猶予期間があります。

■ 基本の義務

相続(相続人に対する遺贈を含む。)により不動産の所有権を取得したことを 知った日から3年以内 に、相続登記 または 相続人申告登記 を行う必要があります。

■ 法定相続登記・相続人申告登記の後に遺産分割協議が成立した場合

協議成立日から 3年以内 に、その内容で相続登記を行います。

■ 過料

正当な理由なく義務を果たさない場合、10万円の過料 の可能性があります(不動産登記法164条1項)。

■ 2024年4月1日より前に所有権取得を「知っていた」場合

2024年4月1日時点で相続により所有権を取得したことを すでに知っていた 場合は、2024年4月1日から3年以内(=2027年3月31日まで)
相続登記または相続人申告登記を行う必要があります。

※「相続が発生していた」かどうかではなく、“所有権を取得したことを知っていたかどうか” が基準です。

■ 2024年4月1日より前に法定相続登記をしていた場合

遺産分割協議成立日と2024年4月1日の 遅い方の日から3年以内 に、協議内容に基づく相続登記が必要です。

■ まとめ

慌てて登記する必要はありませんが、期限内に確実に手続を行うことが重要です。

相続登記の必要書類を教えてください。

基本的な必要書類は上記「相続登記の必要書類」をご覧ください。

海外に在住(日本に住民登録がない)する相続人の必要書類について教えてください。

海外に居住する方が日本国籍であることを前提に回答します。海外在住の相続人の場合は、戸籍謄本のほか、在外公館(大使館・領事館)または外国公証人の署名証明書が必要です。不動産を取得する相続人は在留証明書も必要です。
海外在住相続人の必要書類については、相続人に海外在住の日本人が含まれる場合の相続登記 の記事で詳しく解説しています。

戸籍謄本などの取得を依頼できるでしょうか。

はい。印鑑証明書以外の戸籍・住民票・評価証明書は当事務所で取得できます。

戸籍や住民票に有効期限はあるでしょうか。

相続登記で使用する書類に有効期限はありません

在日韓国人の相続登記もお願いできるでしょうか。

はい。多数の取扱実績があります。

県外の不動産でも、依頼できるでしょうか。

はい。オンライン申請のため、不動産が愛知県外にある場合でも問題ありません。郵送やオンラインで手続きを進めることができます。

預貯金や株式などの相続手続きも依頼できるでしょうか。

はい。承っております。

見積は無料でしょうか。

はい。評価額・相続関係・取得者をお知らせいただければ概算をお伝えします。

相談料はかかるでしょうか。

初回相談は無料です。2回目以降は1時間5,500円ですが、登記をご依頼いただいた場合は相談料はいただきません。

相談時に持参するものは何でしょうか。

身分証明書・認印。可能であれば権利書、課税明細書、評価証明書、除籍謄本、遺言書など。

まずは話だけ聞いてみたい方も、どうぞ気軽にご利用ください。
お電話・メールのほか、ページ下部の予約フォームからも24時間受付しています。