遺言書のことなら名古屋市南区の当事務所にお任せください

遺言書は、自分の死後の相続について自分の意思を実現するための手段であり、遺産分割協議に伴う紛争を未然に防ぐ予防法務的な意味もあります。遺言書を書くことは誰からも強制されるものではありませんが、自分の相続について自らの意思を実現したい、あるいは、紛争が予想される場合には遺言書を書かれた方が良いと思います。

遺言書がない場合で相続人が複数いる場合は原則として遺産分割協議が必要となりますが、遺言書を遺すことで誰にどの財産を相続させるかを遺言書を作る人(遺言者)が決めることができます。また相続人以外の人に遺産を遺贈することもできます。

よく使われる遺言の方式は自筆証書遺言と公正証書遺言です。

前者は、遺言者が財産目録を除きその全文、日付、氏名を自書して押印する必要があります(民法968条1項2項)。自筆証書遺言は、手軽に書けるものですが法律で定められた方式に違反すると無効となり、様式が正しくても遺言内容の記載方法によっては、遺言者の希望するとおりに遺言を執行することができない場合があります。

せっかく書いた遺言書が使えないものであっては意味がありませんので、専門家に関与してもらうか、公正証書遺言を作成することをお勧めします。

遺言書を遺したいけど書き方などが分からない。そんな時はお気軽に当事務所までご相談下さい。適切な遺言書を作成できるように親切・丁寧にサポート致します。

特に遺言書を作成した方が良いケース

特に、次に当てはまる場合は遺言書を遺されることをお勧めします。

(1)子供のいない夫婦の場合

子供がいない夫婦でその夫婦の親や祖父母などの直系尊属が亡くなっている場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。この場合は、亡くなった配偶者の兄弟姉妹と生存配偶者との遺産分割協議が必要となりますが、相続発生時には兄弟姉妹は高齢になっていたり、生存配偶者との関係性から遺産分割協議がスムーズにいかないケースが往々にしてあります。兄弟姉妹には遺留分はありませんので、夫または妻が配偶者に全財産を相続させる遺言を遺すことで紛争を未然に防止し妻又は夫に全財産を相続させることができます。

(2)再婚をして先妻との間に子がいる場合など家族関係が複雑な場合

先妻との間の子供と後妻や後妻との子供の間など、複雑な家族関係の間では遺産分割協議がスムーズにいかない場合が多いです。遺言書を遺すことで相続手続をスムーズに終わらせることが可能となります。

(3)事業承継の場合

経営者に相続が発生すると、故人の所有していた株式その他の事業用資産は相続人の準共有または共有となります。遺言書を遺すことで、後継者にスムーズに株式その他の事業用資産は相続または遺贈することができます。

(4)内縁の妻または夫や子の配偶者などの相続人以外の人に財産を遺したい場合

相続人以外の人に財産を遺したい場合は遺言書を作っておく必要があります。

(5)相続人がいない場合

遺言書がない場合には遺産は原則として国の所有となります。お世話になった人や団体などに遺贈するには遺言書を作成しておく必要があります。

遺言書に関する費用

内容報酬(税込)実費
公正証書遺言作成支援(文案作成及び公証役場との折衝)55,000円~公証人報酬・戸籍謄本などの必要書類取得費
公証人の費用は 公証人連合会のホームページをご参照下さい。
証人引受(2名)証人1人当り11,000円
自筆証書遺言作成支援(文案チェックなど)22,000円~
自筆証書遺言保管申請書作成22,000円3,900円

公正証書遺言作成の流れ

遺言書作成に関する相談の予約
お電話でまたはお問い合わせフォーム若しくは予約システムからご相談の予約をお願いします。 予約の電話は21時までは年中無休で受け付けています。不在時は携帯電話へ転送されますが、状況により出られない場合があることはご了承願いします
出張相談や時間外、休日であっても可能な限り柔軟に対応します。
相談は初回無料としていますのでお気軽のお問い合わせください。
相談・打合せ
希望する遺言書の内容をお聞ききし、当方から助言と提案をしつつ遺言書の原案を作成していきます。
遺言書の原案の確認と公証役場との折衝
当事務所において作成した遺言書の原案を依頼者の方に確認して頂きます。内容がよろしければ、当事務所において作成した遺言書の原案を基に公証役場への遺言書の内容の伝達、公証役場へ行く日程の調整などを行います。依頼者様(遺言者)が公証役場に行くのではなく、病院や施設へ公証人の先生に出張してもらうこともできます。
公正証書遺言の作成
公証役場又は希望する場所において、2名の証人立ち合いの下、遺言者へ公証人の先生から遺言内容についての確認を経て、公正証書遺言が作成されます。通常15分以内に終わります。原本は公証役場に保存され正本と謄本が遺言者に交付されます。証人は、当事務所の司法書士の他信頼できる別の司法書士にお願いしています。

自筆証書遺言の原案作成から法務局への保管の流れ 

相談・打合せ
相談者の方が書かれた遺言書原案の添削、助言など、またはこれから書かれる方には希望する遺言書の内容をお聞きして原案を作成するなどします。
法務局への遺言書保管申請のサポート
自筆証書遺言を法務局へ保管してもらうことを希望される方には、保管申請書の作成など保管申請に必要なサポートを致します。
自筆証書遺言の法務局への保管申請
保管の申請は遺言者ご本人が行う必要があり司法書士などが代理することは出来ませんので、保管の申請を法務局に予約して頂いた上で遺言者ご自身で法務局へ行き自筆証書遺言の保管申請を行う必要があります。

良くある質問と回答

自筆証書遺言のメリット デメリットを教えて下さい。

遺言者がいつでも書くことができるもので費用が掛からないことがメリットです。しかし、遺言の形式は法律により厳格に定められており、形式に違反した場合は原則無効となります。

デメリットは、財産目録以外を自書する必要があること、紛失の危険や相続人による隠匿、改竄、廃棄される危険があること、相続人に発見されない可能性があること、遺言書作成時の意思能力の有無が問題となる危険が公正証書遺言に比べて高いこと、相続発生後に家庭裁判所による検認の手続が必要であることなどです。

次の質問でご説明する遺言書保管制度を利用することでデメリットはある程度軽減できます。

遺言書保管制度について教えて下さい。

令和2年7月10日に施行された制度で、法務局内に存する遺言書保管所に遺言者が書いた自筆証書遺言書を保管してもらうことで、遺言書の紛失、相続人による隠匿等の危険を防ぐことができ、検認手続も不要となります。

また、遺言者の死後、相続人、受遺者、遺言執行者など(以下「相続人等」)は、遺言書保管事実証明書の交付を請求することにより自己に関係する遺言書の有無を確認することができ、遺言書情報証明書を取得することで遺言に関する手続(遺言執行)を行うことができます。

相続人等は、遺言者情報証明書を取得すると他の相続人等にその旨が通知されます。また遺言者が希望すると、遺言執行者等に遺言者の死亡の事実を通知することもできますので、遺言書が相続人等にその存在を知られないという事態をある程度防ぐことができます。

公正証書遺言について教えて下さい。

公証人により二人の証人の下に遺言者が伝えた希望する内容の遺言書を作成してもらうものです。公証人は元裁判官などの法律のプロであり、適法な遺言書を作成してもらうことができます。公正証書遺言は公証役場に行かなくても公証人に病院や施設に出張してもらい作成することもできます。

また、遺言書を作成する際には、公証人は遺言者が正常な判断能力により自由意思に基づいて遺言の作成の依頼をしているかを確認し、証人も立ち会いますので、遺言の有効無効の争いを未然に防ぐことができます。

遺言書の正本及び謄本は遺言者に交付され検認手続は不要です。遺言書原本は公証役場に保管されますので、遺言書の紛失、相続人等による遺言書の改竄、廃棄、隠匿の危険はありません。遺言者がお亡くなりになった後は、相続人等は遺言検索システムにより公証役場に公正証書遺言があるのか否かの確認をすることできます。

デメリットは公証人の費用が掛かることです。

公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらが良いのでしょうか。

自筆証書遺言は、財産目録以外の全文、日付、氏名を自書する必要があり、自書ができない人は利用できません。また、遺言書の紛失、相続人等による遺言書の改竄、廃棄、隠匿の危険、遺言書の方式違背による遺言書が無効となる危険および遺言内容の記載によっては遺言執行ができない恐れがあること、死後相続人等に遺言書の存在が明らかにならない恐れがあることや家庭裁判所での検認が必要であるなどのデメリットがあります。

遺言書保管制度を利用することで、遺言書の紛失、相続人等による遺言書の改竄等の危険はなくなり、方式違背による無効の恐れも減少します。また、死後相続人等に遺言書の存在が判明しない危険は減らすことができ、検認も不要となります。

遺言書保管制度は遺言者本人が遺言書保管所(法務局)に行かなければならないので、遺言書保管所へ行くことができない人は利用することが出来ません。

公正証書遺言は自筆証書遺言にあるデメリットはなく費用が掛かることがデメリットとなります。費用がかかるといっても公証人連合会のホームページを参照していだければ分かりますがそれほど高額ではありません。

自筆証書遺言のデメリットは遺言書保管制度を利用することで一定程度防ぐことは出来ますが、遺言書保管所では遺言書の書き方は一切教えてくれず、法律上の方式に違反していないことの確認と本人確認だけしかしませんので、その点法律のプロである公証人が遺言の内容や遺言者の遺言意思などを確認する公正証書遺言の方が優れています。

遺言書保管制度を利用することで検認は不要となりますが、遺言を執行するに必要となる遺言書情報証明書を取得するには、法定相続情報一覧図又は遺言者の出生から死亡までの一連の戸籍謄本及び相続人全員の戸籍及び住民票が必要となるなどそれなりに手間がかかります。

公正証書遺言にない遺言書保管制度のメリットとしては、遺言者が希望した場合に相続人等へ遺言者が死亡したことの通知がされることです。

以上のとおりそれぞれの方式にはメリット、デメリットがあります。

これらを踏まえ遺言を遺される方がどちらの方式を利用するかをご判断いただければ良いかと思いますが、遺言書作成時に公証人の費用が掛かるものの自筆証書遺言にあるデメリットがなく、法律家である公証人により遺言者の遺言意思を確認して作成され、遺言者死亡後の遺言執行に際しても検認等の特別な手続が不要の公正証書遺言をお勧めします。

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