住宅ローンを完済された方など 名古屋市南区の当事務所に(根)抵当権の抹消登記はお任せください

抵当権が設定された住宅ローンを完済するなどした場合には、金融機関から以下のような(根)抵当権抹消登記に関する書類一式が交付されます。

  • 解除証書や弁済証書など(根)抵当権の消滅を証する書類
  • 金融機関からの登記委任状
  • (根)抵当権設定契約書(登記済証)または登記識別情報通知

銀行などの金融機関からの借入金を完済した場合には抵当権は消滅しますが、登記は法務局に申請しない以上消えることはありません。

書類の受領後は速やかに(根)抵当権の抹消登記の申請しましょう。登記の申請はご自身でされることも可能ですが、場合によっては法務局に何度も足を運ぶことになります。

面倒な手続きは登記の専門家である当事務所にお任せください。

金融機関から交付された書類を紛失していても抹消登記は可能です。

金融機関から交付された書類を紛失してしまっている場合でも、解除証書や委任状を再発行をしてもらうことで(根)抵当権の抹消登記は可能です。再発行の手続も当事務所で行えます。

(根)抵当権抹消登記に関する費用

内容報酬(税込)実費
(根)抵当権抹消登記11,000円~ 登録免許税:不動産の個数×1,000円
登記名義人住所等変更登記 11,000円~ 登録免許税:不動産の個数×1,000円
住居表示等行政の都合により変更された場合は無税

相談から(根)抵当権の抹消登記完了までの流れ

(根)抵当権抹消登記の相談の予約
お電話またはお問い合わせフォームから相談の予約を願いします。 予約の電話は21時までは年中無休で受け付けています。不在時は携帯電話へ転送されますが、状況により出られない場合があることはご了承願いします なお、相談は初回無料としています。
相談・費用などをご説明、受託
相談時には、免許証などの本人確認書類、認印、金融機関から交付された書類があればその書類一式をお持ちください。費用などのご説明を致しますので、ご納得いただければ当事務所あての委任状に署名捺印をお願いします。
(根)抵当権の設定登記をしたときから住所・氏名を変更している場合で変更登記がまだの場合は、登記名義人住所等変更登記も必要となります。
(根)抵当権抹消登記手続
当事務所において登記申請から完了書類の受領まで致します。
完了書類の交付・費用のお支払い
登記完了書類を来所していただいた上で又は郵送にて交付致します。費用のお支払いもお願いします。

お気軽にお問い合わせください。052-822-2773受付時間9:00-21:00 [年中無休 不在時は転送されますが、翌日までには折り返します。]

お問い合わせ

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