
住宅ローンなどを完済しても、抵当権(根抵当権)の登記は申請しない限り自動では消えません。
「完済したのに登記簿にまだ残っている…」というご相談は多く寄せられています。
名古屋市南区の当事務所では、(根)抵当権抹消登記について、必要書類の確認から申請まで丁寧にサポートし、迅速に手続きを進めています。
(根)抵当権抹消登記とは
抵当権が登記簿に残り続ける理由
ローン完済により抵当権は法律上は消滅しますが、登記簿上の抵当権は申請しない限り残ったままです。
売却や相続の際に支障が出るため、早めの抹消が安心です。
抹消登記を行うタイミング
金融機関から必要書類が届いたら、できるだけ早く申請することをおすすめします。
(根)抵当権抹消登記に必要な書類
金融機関から交付される書類
- 解除証書・弁済証書など抵当権の消滅を証する書類
- (根)抵当権設定契約書(登記済証)または登記識別情報通知
- (根)抵当権抹消登記の委任状
書類を紛失してしまった場合
書類を紛失していても、金融機関で再発行が可能です。
再発行手続きも当事務所で代行できます。
ご自身での申請も可能ですが
手続きが複雑になりやすい理由
- 平日に法務局へ行く必要がある
- 書類不備があると再訪が必要
- 住所変更・氏名変更登記が必要なケースがある
専門家に依頼するメリット
当事務所では、登記申請から完了書類の受領まで一括で代行します。
費用(報酬・実費)
| 内容 | 報酬(税込) | 実費 |
|---|---|---|
| (根)抵当権抹消登記 | 13,200円~ | 登録免許税:不動産の個数×1,000円 |
| 登記名義人住所等変更登記 | 13,200円~ | 登録免許税:不動産の個数×1,000円 住居表示等の場合は無税 |
ご相談から登記完了までの流れ

- 相談の予約(初回相談無料)
- お電話・お問い合わせフォーム、またはページ下部の予約フォームからご相談の予約をお願いします。
出張相談や時間外、土日などの休日も、可能な限り対応しています。
不在時は携帯電話へ転送され、折り返しご連絡いたします。
- 相談・費用説明・受託
- 本人確認書類、認印、金融機関からの書類一式をご持参ください。
費用説明後、ご納得いただければ委任状に署名・押印をお願いします。
※住所・氏名変更がある場合は変更登記も必要です。
- (根)抵当権抹消登記手続
- 当事務所が法務局への申請から完了書類の受領まで行います。
- 完了書類の交付・費用のお支払い
- 来所または郵送にて完了書類をお渡しします。
費用のお支払いもお願いします。
(根)抵当権抹消登記のご相談は当事務所へ
住宅ローンなどを完済しても、抵当権(根抵当権)の登記はそのまま残ります。
抹消には別途申請が必要です。
売却や相続の際に支障が出ることもあるため、早めの抹消手続きが安心です。
名古屋市南区の当事務所では、必要書類の確認から法務局への申請、完了書類のお渡しまで、すべての工程を
丁寧かつ迅速にサポートしています。
「書類が揃っているか不安」「平日に法務局へ行けない」などのお悩みも、お気軽にご相談ください。


