140万円以下の民事紛争の和解交渉・簡易裁判所での訴訟代理等
当事務所は、紛争の目的の価額が140万円以下の民事事件について代理人として示談交渉や簡易裁判所での訴訟業務を行うことができる認定司法書士の事務所です。この業務を積極的に受任することを当事務所の方針としています。
以下の業務は一部です。家賃を払ってもらえない、建物を明け渡してもらいたい、売掛金を回収したいなど、140万円以下の民事トラブルについてお困りの方は、あきらめる前に名古屋市南区の当事務所までご相談くださいませ。
- 敷金返還請求
- 建物明渡請求等賃貸借トラブル
- 悪質商法に関するトラブル
- 貸金返還請求
- 未払残業代請求
- 養育費、売掛金等の債権回収
- その他140万円以下の民事紛争
事案が複雑なものなどお受けできない場合もございます。その場合でも弁護士をご紹介いたしますのでご安心ください。
成年後見人選任申立書や答弁書などの裁判所提出書類の作成
司法書士は、紛争の目的の価額が140万円以下の民事事件については代理人として裁判外和解や簡易裁判所において訴訟代理人として裁判に関わることができますが、それ以外は、代理人として紛争に関わることはできません。
しかし、地方裁判所など裁判所へ提出する訴状、答弁書、準備書面などを業として作成することができます。弁護士や司法書士を代理人とせずに本人で裁判をする方の本人訴訟を裁判所へ提出する書類を作成することで支援致します。
また、成年後見人選任申立書、債権回収のための支払督促、差押命令申立書などの裁判所に提出する書類を作成致します。
- 成年後見人選任申立書作成
- 答弁書作成
- 支払督促申立書作成
- 債権差押命令申立書作成
- その他裁判所提出書類作成
内容証明郵便の作成
140万円以下の民事紛争に係る内容証明郵便については代理人司法書士としてその他の場合でも行政書士として又は本人名で作成が可能です。当事務所は内容証明郵便を扱っている南郵便局の西隣りに位置していますので、作成後即日に発送することが可能です、また24時間発送することができる電子内容証明郵便にも対応しています。
クーリングオフ
訪問販売などの特定商取引法によりクーリングオフが可能な取引により商品等を購入した場合には、クーリングオフといって契約を取り消す旨を一定の要件を満たす書面等により一定の期間内に相手方に通知することで契約を解約することができます。この場合、内容証明郵便で送ると後日の証拠にもなり確実です。
クーリングオフ期間が一見経過しているような場合でも、交付書面に不備がある場合等には、クーリングオフができる場合がありますのであきらめずにご相談ください。
消滅時効援用通知
債権回収業者などから督促されている債権でも消滅時効が成立している場合があります。その場合に債務を承認したり少額でも支払ってしまうと消滅時効の主張できなくなりますので注意が必要です。消滅時効を援用し支払いを拒絶する旨の書面を内容証明郵便で送ることで、通常は督促が止まります。
生活保護を受給中の方は生活保護の受給証明書をお持ちいただけますと、法テラスの簡易援助を利用することで実費だけのご負担で内容証明郵便を発送することができます。
養育費その他の債権の催告など
簡裁訴訟代理等業務の費用
内容 | 報酬(税込) | 実費 |
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簡易裁判所での訴訟代理業務 | 着手金33,000円 成功報酬:利益の15% 期日日当:1期日5,500円 | 収入印紙、予納郵券、交通費等 |
簡易裁判所外示談交渉 | 着手金33,000円 成功報酬:利益の15% | 通信費、交通費等 |
内容証明郵便の作成 | 16,500円~ | 郵送料約1,500円 |
お気軽にお問い合わせください。052-822-2773受付時間9:00-21:00 [年中無休 不在時は転送されますが、翌日までには折り返します。]
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