不動産登記は名古屋市南区の当事務所にお任せください

不動産の権利を取得したり失ったり登記された事項に変更があったりした場合には、登記をするようにしましょう。

例えば、不動産の売買により不動産の所有権が買主に移ったとしても登記名義を移転しておかないと、買主は第三者にその所有権を主張することができず、処分することもできません。

不動産の登記は、親切と迅速処理をモットーとする経験豊富な名古屋市南区の当事務所にお任せください。

売買による所有権移転登記

個人間売買等

不動産仲介業者が関与する案件だけでなく、親子、親族間、会社と社長間、隣地所有者との間などにおいて仲介業者を介さずに行われる売買(個人間売買)による登記手続きのご依頼も承ります。

個人間売買においては、売買契約書も作成せずに契約が行われることがありますが、後日紛争になることもあり必ず売買契約書は作成した方がよいでしょう。個人間売買のご依頼の場合においては、売買契約書の作成から売買代金の決済の立ち合い、登記に至るまでトータルにサポート致します。

また、会社と取締役間の売買は利益相反取引に該当し、不動産登記においては利益相反取引を承認した取締役会議事録等が必要となりますが、これらの書類も当事務所において作成します。

新築建物等の所有権保存登記

土地や建物の所在や面積などの外形(表示)を登記するのが表題登記ですが、その後に最初に行われる所有権に関する登記が保存登記です。

居住用建物については一定の要件に該当すると登録免許税を減税できますが、減税を受けるための住宅用家屋証明書の取得も含め登記手続き一切をサポート致します。

財産分与による所有権移転登記

離婚後に行われる財産分与に基づく所有権移転登記です。登記原因証明情報の作成など登記に係る一切をサポート致します。

登記名義人住所等変更(更正)登記

登記されている所有者等の住所・氏名に事後的に変更があった場合に現在の住所・氏名に変更する登記が変更登記であり、登記をした当初から誤ってなされた住所または氏名を現在の住所・氏名に正しく直す登記が更正登記です。

所有権移転登記などを行う前提として必ず行う必要がある登記になります。

共有物分割による所有権移転登記

共有の土地を分筆後、各文筆後の土地を各自の単独所有とするために行う登記です。共有の土地を分筆しただけでは分筆後の土地は共有のままですので、各自の単独所有とするため共有物分割を原因として各自の持分を相互に移転し合い各土地を単独の所有とします。

分筆の登記は土地家屋調査士の業務となりますが、当事務所と懇意にしている土地家屋調査士をご紹介いたしますので、ワンストップでスムーズに登記を行うことができます。

休眠担保権の抹消登記

明治、大正、昭和時代初期などに設定された古い抵当権等で、抵当権者等の行方不明などにより登記を抹消することができず現在まで残ってしまっている抵当権等の登記を抹消する手続きが、休眠担保権の抹消登記です。当事務所において実績があります。お気軽にご相談ください。

相続登記

相続により被相続人の名義の不動産の登記名義を相続人または遺言による受遺者に名義を変更する手続きです。詳しくは下記をクリックしてください。

(根)抵当権抹消登記

住宅ローンなど抵当権で担保されていた債務を完済した場合などに必要となる登記です。詳しくは下記をクリックしてください。

贈与による所有権移転登記

贈与により不動産の所有権が贈与をした人から贈与を受けた人に移転した場合に必要なる登記です。詳しくは下記をクリックしてください。

その他不動産登記全般

司法書士は登記の専門家です。上記に記載の無い不動産登記についても対応しています。

お気軽にお問い合わせください。

不動産登記の費用

内容報酬(実費)実費
売買による所有権移転登記売主:11,000円~
買主:66,000円~
(決済の立ち合い料も含む)
登録免許税:土地 固定資産税評価額の1.5% 
建物 固定資産税評価額の2%
所有権保存登記22,000円~登録免許税:固定資産税評価額の0.4%
居住用の新築建物は0.15%(長期優良住宅は0.1%)
財産分与による所有権移転登記55,000円~登録免許税:固定資産税評価額の2%
登記名義人住所等変更登記 11,000円~登録免許税:不動産の個数×1,000円
住居表示等の場合は無税
共有物分割による所有権移転登記55,000円~登録免許税:固定資産税評価額の0.4%
(但し移転する持分割合を超える面積分は2%)
法定相続による相続登記
(相続人の確定、相続関係説明図の作成も含む)
49,500円~登録免許税:固定資産税評価額の0.4%
評価額が100万円以下の土地の場合は無税
遺産分割による相続登記
(相続人の確定、相続関係説明図、遺産分割協議書の作成を含む)
66,000円~ 登録免許税:固定資産税評価額の0.4%
評価額が100万円以下の土地の場合は無税
遺言書に基づく遺贈による所有権移転登記55,000円~登録免許税:固定資産税評価額の2%
受遺者が相続人の場合は0.4%
遺言書に基づく相続登記49,500円~登録免許税:固定資産税評価額の0.4%
評価額が100万円以下の土地の場合は無税
(根)抵当権抹消登記11,000円~
登録免許税:不動産の個数×1,000円
贈与による所有権移転登記55,000円~登録免許税:固定資産税評価額の2%
その他の不動産登記要見積

ご依頼の流れ

相談の予約
お電話でまたはお問い合わせフォーム若しくは下記予約システムからご相談の予約をお願いします。予約の電話は21時までは年中無休で受け付けています。不在時は携帯電話へ転送されますが、状況により出られない場合があることはご了承願います。その場合は翌日中には折り返しのお電話を致します。
出張相談や時間外、予約システムで×印の個所や土日などの休日であっても可能な限り柔軟に対応します。
相談
相談・打ち合わせを行います。リラックスして相談して頂けるように親切・丁寧な接客を心がけています。相談時には、免許証などの本人確認書類、認印、可能な限りの相談内容に関係する資料をお持ちください。
ご依頼・ご契約
相談時に費用を提示致します。費用などにご納得いただければご依頼をお願いします。強引な営業は致しませんのでご安心ください。依頼内容が当事務所の業務範囲外などの場合には、税理士・弁護士などの他の専門家をご紹介することもできます。

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