債務整理

借金の支払いが困難になってしまった場合に悩んでばかりいても借金は減りません。法的な手続きをとって生活の再建をはかってみませんか。

個人の債務整理の手続きには、主に任意整理、自己破産、個人民事再生の3種類があり、すでに消滅時効が成立している場合には、消滅時効を援用することで支払いを免れることもできます。

借金総額を将来利息を支払わないと仮定した場合に3年間で完済することができる否かが、手続き選択の一つの判断基準となります。支払不能の場合には自己破産の手続きをとることが可能となります。支払い不能のおそれがある場合には任意整理と、一定の安定した収入があれば個人民事再生手続の選択が可能となります。

すでに借金が消滅時効にかかっている場合でも督促を受けることがあります。この場合において、借金を認めてしまったり、一部でも返済してしまうと消滅時効を主張することができなくなってしまいますので、債権者へ連絡を取ることは危険です。消滅時効を援用する内容証明郵便を債権者に送ることで、多くの場合は請求がストップします。

当事務所は開設当初から債務整理を積極的に受任してきました。債務整理については経験豊富な当事務所へお気軽にご相談ください。

任意整理(過払い金返還請求を含む)

裁判所を介さないで、債権者(消費者金融やクレジット会社等)と司法書士が代理人として交渉し債務を整理します。利息制限法により引き直した債務を元本として、概ね3から5年で返済していくように交渉します。また、将来利息は付さないように交渉致します。

任意整理はすべての債権者を対象とする必要はなく債権者ごとに個別にご依頼が可能です。裁判所を通さない手続きのためご家族に知られることなく手続きを進めることができます。

なお、利息制限法で引き直した結果過払い金が発生した場合には過払い金の返還交渉を致します。

※任意整理は1社当たり債権額140万円以下の場合に限り受任可能です。

自己破産

自己破産とは、支払い不能となってしまった方が、裁判所に申し立てることにより財産を換価し債権者に公平に配当をする制度ですが、多くの場合は、換価するだけの財産を有していないことから換価手続は行われません。これを同時廃止といいます。免責を得ることで、税金等を除き債務の支払いが法的に免除されます。

当事務所において自己破産申立から免責に至るまで裁判所への提出書類作成により依頼者をサポートします。

個人民事再生

住宅ローンを除く債務総額が5000万円以下で支払い不能のおそれのある個人債務者の方で、将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがある方は、裁判所へ申し立てることにより債務を大幅に減額してもらい、残額を原則3年で支払っていくという個人再生手続を選択することが可能です。

支払総額は小規模個人再生の場合は原則として、住宅ローン以外の債務総額の5分の1か100万円のどちらか多い額、給与所得者再生の場合は、2年分の可処分所得と前記を比較して多い額です。また、将来利息については支払う必要はありません。

住宅ローンを抱えていても、一定の要件を満たせば住宅ローン特則を利用してマイホームを手放さずにこの手続きをとることができます。

自己破産と異なり免責不許可事由(ギャンブルや浪費など)は問われないため、免責不許可事由のために自己破産手続をとることが事実上できない方でも一定の要件を満たせば利用可能です。

当事務所において民事再生に係る一連の手続きについて民事再生申立書などの裁判所への提出書類の作成により依頼者をサポートします。

消滅時効援用

既に消滅時効が成立している借金であっても請求を受けることがあります。5年以上前から返済も借り入れもしていない借金について忘れた頃に督促状が送られてくることがあります。5年以上前から返済も借り入れも一切していない借金の場合は消滅時効が成立している可能性が高いです。この場合においても債権者へ連絡をして借金を認めてしまったり一部でも返済をしてしまうと消滅時効の援用ができなくなってしまいます。

消滅時効が成立している可能性の高そうな借金について督促状が届きましたら、お気軽にご相談ください。督促状の内容と事情をお伺いして消滅時効が成立している可能性が高い場合には消滅時効を援用する内容証明郵便を作成致します。

当事務所は、内容証明郵便を取り扱っている南郵便局の西隣にあり、作成した内容証明郵便を即日発送することが可能な便利な場所にあります。

債務整理の費用

内容報酬(税込)実費
自己破産申立書作成198,000円~収入印紙1,500円
予納金:同時廃止の場合11,859円
予納郵券数千円
個人民事再生申立書作成264,000円~収入印紙10,000円
予納金約13,000円、予納郵券数千円
再生委員が付く場合は別途約15万円
任意整理1社当たり27,500円
過払い金返還請求返済中の場合
基本報酬1社当たり27,500円
完済済みの場合は基本報酬は0円
成功報酬:返還額の20%+消費税
訴訟となった場合は別途33,000円加算
訴訟の場合
収入印紙及び予納郵券
消滅時効援用内容証明郵便作成16,500円郵送料約1,500円

一定の要件を満たせば法テラスを利用でき、その場合には法テラス基準の報酬額となります。また支払いが困難な方については分割払いのご相談にも応じます。

相談からの業務終了までの流れ

相談から受任
相談時には、債権者からの督促状など借金に係る資料、給与明細などの収入を証する資料、本人確認書類をご用意願います。また、生活保護を受給中の方は法テラスを利用できますので、生活保護の受給証明書をお持ちください。
借金の状況によっては弁護士に依頼した方が良い場合もあります。その場合は無理に受任せず弁護士を紹介するようにしています。
債権者へ受任通知兼債権開示請求書発送
受任通知を発送することで債権者からの請求と返済をストップできます。
債権調査と手続選択
借金総額を把握し家計の状況、免責の可能性、依頼者様の希望などから任意整理、自己破産、個人民事再生の手続きを選択します。
消滅時効が成立している可能性が高い場合には消滅時効を援用する内容証明郵便を発送します。
裁判所提出書類の作成または示談交渉
自己破産または民事再生の場合は手続きが終了するまで裁判所へ提出する書類の一切を作成・提出し、手続きをサポートします。
任意整理の場合は、代理人として債権者と個別に分割弁済の和解交渉をします。過払い金が発生した場合には返還交渉を致します。

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