遺言書のことなら名古屋市南区の当事務所にお任せください。

遺言書は、自分の死後の相続について自分の意思を実現するための手段であり、遺産分割協議に伴う紛争を未然に防ぐ予防法務的な意味もあります。遺言書を書くことは誰からも強制されるものではありませんが、自分の相続について自らの意思を実現したい、あるいは、紛争が予想される場合には遺言書を書かれた方が良いと思います。

遺言書がない場合で相続人が複数いる場合は原則として遺産分割協議が必要となりますが、遺言書を遺すことで誰にどの財産を相続させるかを遺言書を作る人(遺言者)が決めることができます。また相続人以外の人に遺産を遺贈することもできます。

よく使われる遺言の方式は自筆証書遺言と公正証書遺言です。

前者は、遺言者が財産目録を除きその全文、日付、氏名を自書して押印する必要があります(民法968条1項2項)。自筆証書遺言は、手軽に書けるものですが法律で定められた方式に違反すると無効となり、様式が正しくても遺言内容の記載方法によっては、遺言者の希望するとおりに遺言を執行することができない場合があります。

せっかく書いた遺言書が使えないものであっては意味がありませんので、専門家に関与してもらうか、公正証書遺言を作成することをお勧めします。

遺言書を遺したいけど書き方などが分からない。そんな時はお気軽に当事務所までご相談下さい。適切な遺言書を作成できるように親切・丁寧にサポート致します。

特に遺言書を作成した方が良いケース

子供のいない夫婦の場合

子供がいない夫婦でその夫婦の親や祖父母などの直系尊属が亡くなっている場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。この場合は、亡くなった配偶者の兄弟姉妹と生存配偶者との遺産分割協議が必要となりますが、相続発生時には兄弟姉妹は高齢になっていたり、生存配偶者との関係性から遺産分割協議がスムーズにいかないケースが往々にしてあります。兄弟姉妹には遺留分はありませんので、夫または妻が配偶者に全財産を相続させる遺言を遺すことで紛争を未然に防止し妻又は夫に全財産を相続させることができます。

再婚をして先妻との間に子がいる場合など家族関係が複雑な場合

先妻との間の子供と後妻や後妻との子供の間など、複雑な家族関係の間では遺産分割協議がスムーズにいかない場合が多いです。遺言書を遺すことで相続手続をスムーズに終わらせることが可能となります。

事業承継の場合

経営者に相続が発生すると、故人の所有していた株式その他の事業用資産は相続人の準共有または共有となります。遺言書を遺すことで、後継者にスムーズに株式その他の事業用資産は相続または遺贈することができます。

内縁の妻または夫や子の配偶者などの相続人以外の人に財産を遺したい場合

相続人以外の人に財産を遺したい場合は遺言書を作っておく必要があります。

相続人がいない場合

遺言書がない場合には遺産は原則として国の所有となります。お世話になった人や団体などに遺贈するには遺言書を作成しておく必要があります。

遺言書に関する費用

内容報酬(税込)実費
公正証書遺言作成支援(文案作成及び公証役場との折衝)55,000円~公証人報酬・戸籍謄本等
証人引受(2名)証人1名につき11,000円
自筆証書遺言作成支援(文案チェックなど)22,000円~
自筆証書遺言保管申請書作成22,000円3,900円

公証人の費用は公証人連合会のホームページをご参照下さい。

公正証書遺言作成の流れ

相談の予約(初回相談無料)
お電話・お問い合わせフォーム、またはページ下部の予約フォームからご相談の予約をお願いします。
出張相談や時間外、土日などの休日も、可能な限り対応しています。
不在時は携帯電話へ転送され、折り返しご連絡いたします。
相談・打合せ
希望する遺言内容を伺い、必要な助言をしながら遺言書の原案を作成します。
原案の確認・公証役場との調整
作成した原案を依頼者に確認していただき、問題なければ当事務所が公証役場へ内容を伝え、日程調整を行います。
状況により病院や施設へ公証人の先生に出張してもらうこともできます。
公正証書遺言の作成
公証役場または希望場所にて、2名の証人立会いのもと、公証人が内容を読み上げ確認し、遺言書が作成されます(通常15分程度)。
原本は公証役場に保管され、正本・謄本が遺言者に交付されます。
※証人は当事務所の司法書士等が担当します。

自筆証書遺言+法務局保管制度の流れ 

相談・打合せ
自筆で書いた遺言書の原案を添削したり、これから書く方には内容を伺って原案を作成します。
保管申請のサポート
法務局へ提出する「遺言書保管申請書」など必要書類の作成をサポートします。
法務局への保管申請
保管申請は遺言者本人が行う必要があります。
予約のうえ、遺言者ご自身が法務局へ行き、遺言書の保管申請を行います。
※司法書士が代理することはできません。

よくある質問(FAQ)

自筆証書遺言のメリット デメリットを教えて下さい。

遺言者がいつでも書くことができるもので費用が掛からないことがメリットです。しかし、遺言の形式は法律により厳格に定められており、形式に違反した場合は原則無効となります。

デメリットは、財産目録以外を自書する必要があること、紛失の危険や相続人による隠匿、改竄、廃棄される危険があること、相続人に発見されない可能性があること、遺言書作成時の意思能力の有無が問題となる危険が公正証書遺言に比べて高いこと、相続発生後に家庭裁判所による検認の手続が必要であることなどです。

次の質問でご説明する遺言書保管制度を利用することでデメリットはある程度軽減できます。

遺言書保管制度について教えて下さい。

令和2年7月10日に施行された制度で、法務局内に存する遺言書保管所に遺言者が書いた自筆証書遺言書を保管してもらうことで、遺言書の紛失、相続人による隠匿等の危険を防ぐことができ、検認手続も不要となります。

また、遺言者の死後、相続人、受遺者、遺言執行者など(以下「相続人等」)は、遺言書保管事実証明書の交付を請求することにより自己に関係する遺言書の有無を確認することができ、遺言書情報証明書を取得することで遺言に関する手続(遺言執行)を行うことができます。

相続人等は、遺言者情報証明書を取得すると他の相続人等にその旨が通知されます。また遺言者が希望すると、遺言執行者等に遺言者の死亡の事実を通知することもできますので、遺言書が相続人等にその存在を知られないという事態をある程度防ぐことができます。

公正証書遺言について教えて下さい。

公証人が作成する遺言書で、方式違反の心配がなく、紛失・改ざんの危険もありません。
検認が不要で、遺言執行がスムーズに進みます。
公証人は遺言者の判断能力も確認するため、後の争いを防ぐ効果も高いです。
遺言者がお亡くなりになった後は、相続人等は遺言検索システムにより公証役場に公正証書遺言があるのか否かの確認をすることできます。

公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらが良いのでしょうか。

自筆証書遺言は、財産目録以外をすべて自書する必要があり、方式違反で無効になる可能性があります。紛失・改ざん・隠匿の危険があるほか、相続開始後には家庭裁判所での検認も必要です。内容の書き方によっては、希望どおりに遺言が執行できない場合もあります。

法務局の遺言書保管制度を利用すれば、紛失や改ざんの危険がなくなり、方式違反のリスクも減り、検認も不要になります。ただし、保管申請は遺言者本人が法務局へ行う必要があります。

公正証書遺言は、自筆証書遺言のデメリットがなく、公証人が遺言内容や意思を確認して作成するため、最も確実な方式です。費用はかかりますが、極端に高額ではありません。

遺言書保管制度を利用しても、遺言書情報証明書を取得する際には戸籍類の収集など一定の手間がかかります。また、保管制度には、遺言者の死亡を相続人等へ通知する仕組みがあるというメリットもあります。

それぞれにメリット・デメリットがありますが、確実性や安全性を重視する場合は、公正証書遺言をお勧めします。

遺言書作成のご相談は当事務所へ

名古屋市南区を拠点に、近隣地域の方を中心に遺言書作成のご相談を承っています。
遺言書は、財産や家族関係について丁寧にお話を伺いながら作成することが大切です。
そのため、状況に応じて柔軟に対応し、適切な遺言書を作成できるようサポートいたします。

「遺言書を書きたいが進め方が分からない」「家族関係が複雑で不安」など、
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