
商業登記(会社登記)・法人登記は名古屋市南区の当事務所にお任せください。
会社設立や役員変更、本店移転など、法人に関する登記手続きは専門的で複雑です。
「手続きがよく分からない」「期限に間に合うか不安」
そんな方のために、当事務所が丁寧にサポートいたします。
司法書士と行政書士の両資格を活かし、登記に付随する範囲で必要となる許認可手続きについても、可能な範囲で対応しています。
内容によっては、専門の行政書士や他士業をご紹介することも可能です。
商業登記全般について、どうぞお気軽にご相談ください。
会社設立(株式会社・合同会社)
株式会社の設立
株式会社は、発起人1名・取締役1名から設立できます。資本金は1円以上でよく、無理なく設立できます。
株式会社設立の主な流れ
- 発起人による定款の作成
- 公証役場での定款認証
- 出資の払込み
- 役員選任・本店所在地の決定
- 法務局へ設立登記申請
当事務所では、電子定款により4万円の印紙代が不要です。
定款作成から登記申請まで一括でサポートいたします。
合同会社の設立
合同会社は、社員(出資者)が1名から設立でき、定款認証が不要なため、株式会社よりも費用を抑えて設立できます。
- 原則「1人1議決権」
- 社員は有限責任
- 小規模事業に向いた法人形態
リーズナブルに会社を作りたい方に選ばれています。
一般社団法人の設立
一般社団法人は、非営利目的の法人として広く利用されています。
社員2名以上で定款を作成し、公証人の認証を受けて設立します。
- 社員に持分はない
- 剰余金の配当は不可
- 理事1名と社員総会が必須機関
行政庁の許認可は不要で、比較的スムーズに設立できます。
役員変更登記
株式会社・一般社団法人・NPO法人など、多くの法人では役員に任期があります。
再任であっても登記が必要です。
また、持分会社(合同会社・合資会社・合名会社)では任期はありませんが、
- 就任
- 退任
- 住所変更 などがあれば、2週間以内に登記申請が必要です。
商号変更・目的変更等登記
定款の内容(商号・目的など)を変更した場合は、変更後2週間以内に登記が必要です。
本店移転登記
本店所在地を変更した場合の登記です。
同一管轄内か、管轄外かによって登録免許税が異なります。
組織再編(吸収合併・会社分割など)
吸収合併は、株式会社同士だけでなく、株式会社と持分会社、株式会社と有限会社間でも可能です。 ただし、株式会社と有限会社が合併する場合には、存続会社は株式会社とする必要があります。
債権者保護手続きや監督官庁の認可が必要な場合があり、手続きは複雑です。 当事務所は吸収合併登記の経験が豊富です。
持分会社(合名・合資・合同会社)の変更登記
持分会社で登記事項に変更が生じた場合は、2週間以内に登記が必要です。
合資会社の有限責任社員が旧商法(平成18年4月30日まで)時代に死亡している場合は、原則として相続人全員の加入の登記が必要となります。
放置すると相続関係が複雑になり、登記が困難になるため、早めの手続きをおすすめします。
医療法人・NPO法人など変更登記等
医療法人やNPO法人などの各種法人の登記事項に変更が生じた場合は、2週間以内に登記を申請する必要があります。
また、定款変更に監督官庁の認証が必要な場合があります。
当事務所は行政書士として、登記に付随する許認可手続きにも可能な範囲でサポートしています。
その他の商業・法人登記
以下のような登記にも対応しています。
- 解散・清算結了
- 資本金の増加(増資)
- 資本金の減少(減資)
- その他の商業・法人登記全般
商業・法人登記の費用

報酬には、議事録など登記に必要な書類の作成料も含まれています。
複数の登記を同時に行う場合は、報酬を調整いたします。事前にお見積りをお伝えしますので、ご安心ください。
| 内容 | 報酬(税込) | 実費 |
|---|---|---|
| 株式会社設立登記 | 110, 000円~ | 登録免許税:150,000円 定款認証手数料:定款記載の「資本金の額」または「設立に際して出資される財産の価額」が100万円未満の場合には3万円 (一定の要件を満たすと1万5千円(注)) 同 100万円以上300万円未満の場合4万円 上記以外の場合5万円 |
| 合同会社設立登記 | 88,000円~ | 登録免許税:60,000円 |
| 一般社団法人設立登記 | 110,000円~ | 登録免許税:60,000円 定款認証に係る費用:約52,000円 |
| 役員変更登記 | 27,500円~ | 登録免許税:10,000円 |
| 役員変更登記(住所・氏名のみの変更) | 13,200円~ | 登録免許税:10,000円 |
| 目的変更登記 | 33,000円~ | 登録免許税:30,000円 |
| 商号変更登記 | 33,000円 | 登録免許税:30,000円 |
| 本店移転登記(管轄内) | 33,000円 | 登録免許税:30,000円 |
| 本店移転登記(管轄外) | 49,500円 | 登録免許税:60,000円 |
| 解散・清算人の登記 | 有限会社:44,000円 株式会社:49,500円 | 登録免許税:39,000円 官報公告費用:約30,000円 |
| 清算結了登記 | 33,000円 | 登録免許税:2,000円 |
| その他 | 要見積 |
(注)令和6年12月1日施行の改正公証人手数料令35条1号により次の全ての要件を満たす定款記載の「資本金の額」または「設立に際して出資される財産の価額」が100万円未満の株式会社の定款認証手数料は1万5千円となります。
- 定款に取締役会を置く旨の記載又は記録がないこと
- 発起人の全員が自然人であり、かつその人数が3人以下であること
- 定款に発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載又は記録があること
ご依頼の流れ

- 相談の予約(初回相談無料)
- お電話・お問い合わせフォーム、またはページ下部の予約フォームからご相談の予約をお願いします。
出張相談や時間外、土日などの休日も、可能な限り対応しています。
不在時は携帯電話へ転送され、折り返しご連絡いたします。
- 相談・打ち合わせ
- リラックスしてお話しいただけるよう、丁寧に対応いたします。
相談時には、本人確認書類・認印・関連資料をご持参ください。
- ご依頼・お見積り
- 費用をご案内し、ご納得いただければ手続きを開始します。
無理な勧誘は一切ありません。
必要に応じて税理士・弁護士など他の専門家をご紹介することも可能です。


