相続放棄は「3か月以内」という期限があり、早めの判断が大切です。
当事務所では、申述書作成から必要書類の収集、裁判所への提出まで一括してサポートしています。

相続放棄の手続は名古屋市南区の当事務所にお任せください

相続放棄が認められると、初めから相続人ではなかったものとみなされます。 そのため、不動産や預貯金などのプラスの財産も相続できませんが、借金などの負債も相続することはありません。

よくある誤解として、
「遺産分割協議で負債を相続しないと決めれば、借金も相続しない」
というものがありますが、これは誤りです。

家庭裁判所で行う相続放棄とは異なり、遺産分割協議では債権者に対して負債の相続を免れることはできません。

遺産が債務超過である場合はもちろん、被相続人との関係が疎遠であったり、他の相続人との関係から相続手続に関わりたくない場合にも、相続放棄を選択される方が多くいらっしゃいます。

当事務所では、相続放棄申述書の作成、必要書類の収集、裁判所への提出代行、照会書への回答サポートまで、迅速かつ丁寧に対応いたします。

よくあるケース

  • 被相続人の遺産が、プラスの財産より借金などのマイナスの財産が多い場合
  • 他の相続人との関係から相続手続に関わりたくない場合
  • 疎遠だった被相続人の先順位相続人が相続放棄をし、債権者から督促状が届き始めて初めて自分が相続人であることを知った場合
  • 疎遠だった被相続人名義の空家について、役所から管理や固定資産税の通知が届き、自分が相続人であることを知った場合

これらのケースを含め、当事務所では多数の相続放棄手続を扱っており、いずれも家庭裁判所に受理されています。

相続放棄の費用(報酬・実費)

内容報酬(税込)実費
相続放棄申述書作成・提出33,000円~
同一の機会に二人以上の方からご依頼いただいた場合は、
1件当たりの報酬額を上記よりお値打ちにしています。
収入印紙800円
郵券約650円(名古屋家裁110円×5+10円×10)
送料
戸籍謄本など必要書類の取得1通当たり1,100円除籍(原戸籍)謄本1通750円
戸籍謄本1通450円
住民票の除票1通300円(名古屋市)
小為替発行手数料・郵送料

相続放棄について

相続放棄をすると、借金などの消極財産を相続しなくて済みますが、資産など一切の遺産も相続できなくなります。

相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述(相続放棄申述書の提出)します。
相続放棄が認められると、初めから相続人ではなかったものとみなされ、被相続人の債務(借金など)だけでなく財産も一切相続できません。

原則3か月以内に選択が必要(熟慮期間)

原則として、
被相続人が亡くなったことを知り、かつ自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に、
次のいずれかを選択する必要があります。

  • 単純承認
  • 相続放棄
  • 限定承認

※死亡日から3か月ではありません。
この期間を 熟慮期間 といいます。

限定承認とは

相続により得た財産の範囲内で、被相続人の債務や遺贈を支払う制度で、
相続人全員で家庭裁判所に申し立てる必要があります。

熟慮期間内でも単純承認になる行為

熟慮期間内であっても、次の行為をすると
「単純承認したもの」とみなされ、相続放棄ができなくなります。

  • 相続財産を処分したとき
    ※保存行為や民法602条の期間を超えない短期賃貸借は除く
  • 遺産分割協議を成立させたとき
  • 相続財産を売却したとき
  • 熟慮期間内に相続放棄または限定承認をしなかったとき
  • 相続放棄または限定承認後に財産を隠匿・消費したり、悪意で財産目録に記載しなかったとき

単純承認になると

被相続人の不動産などの資産だけでなく、
借金などの債務も含め、被相続人の一身に専属するもの以外のすべての権利義務を承継することになります。

そのため、熟慮期間内に相続財産の調査を行い、
相続放棄や限定承認をするか判断する必要があります。

熟慮期間の延長について

熟慮期間内に調査を終えることができない特別な事情がある場合、
相続人は家庭裁判所に 熟慮期間の伸長(延長) を申し立てることができます。

相談から相続放棄申述受理までの流れ

相談の予約(初回相談無料)
お電話・お問い合わせフォーム、またはページ下部の予約フォームからご相談の予約をお願いします。
出張相談や時間外、土日などの休日も、可能な限り対応しています。
不在時は携帯電話へ転送され、折り返しご連絡いたします。
相談・費用のご説明
本人確認書類・認印・督促状・借金や相続人であることが分かる資料・戸籍謄本(あれば)をご持参ください。
来所が難しい場合は出張相談も可能です。
申述書の作成・必要書類の収集
当事務所で相続放棄申述書を作成し、必要に応じて必要書類を収集します。
署名・押印、家庭裁判所への提出
署名・押印後、必要書類とともに当事務所が家庭裁判所へ提出します。
裁判所から照会書が届く場合あり
相続放棄の意思確認や理由について照会書が届くことがあります。回答書の記載方法は追加料金なしでサポートします。
相続放棄申述受理通知書の到着
多くの場合は1〜2週間ほどで届きますが、状況によりもう少しかかることもあります。不動産の相続登記などで使用できます。

相続放棄の必要書類

相続放棄の申述には、
① 共通書類
② 申述人の続柄ごとに必要な書類
を家庭裁判所へ提出します。

相続放棄に必要な戸籍謄本などの書類は、家庭裁判所によっては
コピーでの提出が認められている場合があります。
名古屋家庭裁判所でも、コピーでの提出が可能な運用となっています。
(※裁判所ごとに取扱いが異なるため、原本が必要となることもあり得ます。)

また、
他の相続放棄者と同一の書類は1通で足り、
先に相続放棄した方が提出済みの書類は、後から相続放棄する相続人は提出不要
です。

共通書類

  • 被相続人の住民票の除票 または 戸籍の附票
  • 申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本

続柄ごとに必要な書類

申述人が「配偶者」の場合

  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍・原戸籍)謄本

申述人が「子」または「孫(代襲相続人)」の場合

  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍・原戸籍)謄本
  • (孫など代襲相続人の場合) 被代襲者(本来の相続人=子)の死亡の記載のある戸籍(除籍・原戸籍)謄本

申述人が「父母・祖父母(直系尊属)」の場合

  • 被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍(除籍・原戸籍)謄本
  • 被相続人の子や代襲相続人が死亡している場合: その者の出生から死亡までの一連の戸籍(除籍・原戸籍)謄本
  • 申述人より下の世代の直系尊属(例:父母)が死亡している場合: その死亡の記載のある戸籍(除籍・原戸籍)謄本

申述人が「兄弟姉妹」または「甥・姪(代襲相続人)」の場合

  • 被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍(除籍・原戸籍)謄本
  • 被相続人の子(および代襲者)が死亡している場合: その者の出生から死亡までの戸籍(除籍・原戸籍)謄本
  • 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍・原戸籍)謄本
  • 甥・姪が申述人の場合: 被代襲者(兄弟姉妹)の死亡の記載のある戸籍(除籍・原戸籍)謄本

名古屋で相続放棄をご検討の方へ

当事務所は名古屋市南区を拠点としており、南区を中心に相続放棄のご相談を多数いただいています。
また、名古屋市全域からのご依頼にも対応しており、状況に応じて市外からのご相談にも柔軟に対応しています。

相続放棄は「3か月以内」という期限があるため、
申述書作成から必要書類の収集、家庭裁判所への提出まで、迅速かつ丁寧にサポートいたします。

まずは話だけ聞いてみたい方も、どうぞ気軽にご利用ください。
お電話・メールのほか、ページ下部の予約フォームからも24時間受付しています。